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雇用形態変更後の有給休暇の取り扱い

著者 qawes さん

最終更新日:2026年01月31日 17:41

以下のようなケースで有給休暇の取り扱いとして以下のように考えているのですが、不適切ではないか教えてください。その際、参考となる厚生労働省などの資料があれば書類名・URL等教えてください。

非正規雇用にて有給休暇を取得後、正規雇用に転換した場合
雇用形態にかかわらず付与された有給休暇は引き継ぐ
・法定の有給休暇取得日数を算出する際は合算してよい

労働者として有給休暇を取得後、役員に登用された場合
・付与された有給休暇はなくなる
・法定有給休暇取得日数を算出する際は対象者から除外する

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Re: 雇用形態変更後の有給休暇の取り扱い

著者tonさん

2026年01月31日 18:27

> 以下のようなケースで有給休暇の取り扱いとして以下のように考えているのですが、不適切ではないか教えてください。その際、参考となる厚生労働省などの資料があれば書類名・URL等教えてください。
>
> 非正規雇用にて有給休暇を取得後、正規雇用に転換した場合
> ・雇用形態にかかわらず付与された有給休暇は引き継ぐ
> ・法定の有給休暇取得日数を算出する際は合算してよい
>
> 労働者として有給休暇を取得後、役員に登用された場合
> ・付与された有給休暇はなくなる
> ・法定有給休暇取得日数を算出する際は対象者から除外する
>


こんばんは
> 非正規雇用にて有給休暇を取得後、正規雇用に転換した場合
> ・雇用形態にかかわらず付与された有給休暇は引き継ぐ
 引き継ぐのは残数です
> ・法定の有給休暇取得日数を算出する際は合算してよい
 合算の意味が分かりません
 継続勤務ですから勤務年数に合わせて付与です
>

> 労働者として有給休暇を取得後、役員に登用された場合
> ・付与された有給休暇はなくなる
 役員昇格により消滅です
> ・法定有給休暇取得日数を算出する際は対象者から除外する
 役員有給休暇はありません

後はご判断ください
とりあえず

Re: 雇用形態変更後の有給休暇の取り扱い

著者ぴぃちんさん

2026年01月31日 21:47

こんばんは。

> 非正規雇用にて有給休暇を取得後、正規雇用に転換した場合

雇入れの日は、非正規雇用雇用された日になりますので、正規雇用された日に更新されることはありません。

> ・法定の有給休暇取得日数を算出する際は合算してよい

合算、の意味が不明です。
正規雇用された日が新たに採用された日とはなりません。
非正規雇用として雇入れされた日から判断される有給休暇の付与日はそのまま継続されることになりますし、非正規雇用されたときに取得して残っている有給休暇の権利は、正規雇用をもって消滅することはありません。


> 労働者として有給休暇を取得後、役員に登用された場合

役員は労働者ではありませんので、有給休暇を取得するという概念はなくなります(休日もなければ、定められた労働日や所定労働時間の考えは当てはまらなくなります)。
ただし、使用人兼任役員の場合や管理監督者においては、労働者の部分がありますので労働者の部分については有給休暇の件は残ります。



> 以下のようなケースで有給休暇の取り扱いとして以下のように考えているのですが、不適切ではないか教えてください。その際、参考となる厚生労働省などの資料があれば書類名・URL等教えてください。
>
> 非正規雇用にて有給休暇を取得後、正規雇用に転換した場合
> ・雇用形態にかかわらず付与された有給休暇は引き継ぐ
> ・法定の有給休暇取得日数を算出する際は合算してよい
>
> 労働者として有給休暇を取得後、役員に登用された場合
> ・付与された有給休暇はなくなる
> ・法定有給休暇取得日数を算出する際は対象者から除外する

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