相談の広場
新しい職場から退職証明書の提出を求められました。
前回の職場からの記載だと退職理由は「総合判断により本採用に至らないと判断した」事による解雇との事。
こちら側は個別面談の時に勤務継続の意思を伝えたにも関わらず、突然の解雇でした。
実際は運営停止によるところが大きく、それにより解雇せざるを得ない状況になった
とこちらは認識してますが。
従って、それを退職理由として記載して欲しいのですが会社側は拒否。
このままの理由で退職証明書を新しい職場に提出した場合、採用取り消しになりそうで不安です。
どうすれば宜しいでしょうか。
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こんばんは。
退職証明書は理由が解雇であれば、退職の事由は解雇になるでしょうね。
虚偽記載はできませんので、解雇によるものであれば退職証明書には解雇である記載になります。
採用において退職証明書がどのくらい採用に関与するのかは採用する側の企業によるでしょう。
> 新しい職場から退職証明書の提出を求められました。
> 前回の職場からの記載だと退職理由は「総合判断により本採用に至らないと判断した」事による解雇との事。
> こちら側は個別面談の時に勤務継続の意思を伝えたにも関わらず、突然の解雇でした。
> 実際は運営停止によるところが大きく、それにより解雇せざるを得ない状況になった
> とこちらは認識してますが。
> 従って、それを退職理由として記載して欲しいのですが会社側は拒否。
> このままの理由で退職証明書を新しい職場に提出した場合、採用取り消しになりそうで不安です。
> どうすれば宜しいでしょうか。
こんにちは
退職証明書の必須記載事項は、以下の6点です
書類の名称(退職証明書)
証明年月日
退職した従業員の氏名
退職年月日
証明内容(〇〇が退職したことを証明します 等の文言)
証明書を発行する事業所名、事業所住所、事業主名
これに対して、
使用期間
担当していた業務の種類
役職
賃金
退職の理由(解雇の場合には、その理由)等
これらは、任意記載事項であって、本人が希望した項目のみを記載します。
退職した事業所の判断で本人が望まない任意項目を記載することはできません。
(労働基準法第22条第3項)
記載項目として選んだ場合には、事実の記載が前提ですが、事業所の裁量によって内容表現が変わるかもしれません。
※どうしても内容に納得できない場合には、労働基準監督署に相談するという方法もあるでしょう。
新しく採用された事業所が求めているのは、どの項目なのでしょうか?
退職理由も含めて確認したいというのが一般的だとは思いますが、重複勤務をさけ、社会保険の取得日の正確を期すために、退職の事実と日付のみの情報で十分ということもありえます。
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