相談の広場
お世話になっております。
取締役が今回任期途中に辞任することになり、後任を選任しない予定で進めております。
その際、辞任届けをもらい、登記をすればそれで足りるのでしょうか?
臨時取締役会で後任を選任しない旨、報告したほうがよろしいのでしょうか?
ご存知の方、ご教授いただきたく、お願いいたします。
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HAL2さん、こんばんは。
スゥスゥさんの言われるとおり、今回の取締役の辞任によって、法律または定款で定めた取締役の員数を欠くことがなければ、辞任届を提出してもらい、役員変更登記を行えば、問題ありません。
法律または定款で定めた取締役の員数を欠かない限り、辞任した取締役の後任を選任するかどうかは会社の自由ですし、法律上、後任を選任しない旨を報告しなければならない趣旨の規定もありません。定時の取締役会で報告すれば十分だと思います。
あと付け加えるなら、取締役会設置会社では、取締役は最低3人以上必要です(会社法第331条4項)。定款で最低の員数をそれ以上で定めているのであれば、定款の定めた員数以上が必要になります。辞任によって取締役の人数がその員数を下回らない限り、上記のとおりで問題ありません。
また、通常は辞任届を提出した日が役員の変更があった日となりますので、その日から2週間以内に役員変更登記をしなければなりません(会社法第911条第3項・第915条第1項)。
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