相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

企業法務

企業法務について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

取締役辞任に関する手続きについて

著者 HAL2 さん

最終更新日:2007年09月05日 19:38

お世話になっております。

取締役が今回任期途中に辞任することになり、後任を選任しない予定で進めております。

その際、辞任届けをもらい、登記をすればそれで足りるのでしょうか?

臨時取締役会で後任を選任しない旨、報告したほうがよろしいのでしょうか?

ご存知の方、ご教授いただきたく、お願いいたします。

スポンサーリンク

Re: 取締役辞任に関する手続きについて

HAL2さん、おはようございます。

今回取締役が辞任されても、定款等で定められた取締役の員数に問題がなければ、辞任届の提出を受け、
役員変更登記を行えば、特に問題ありませんよ。

昨年当社も、同様の案件がありましたが、わざわざ臨時取締役会を開催はせず、定時取締役会において
報告事項として取締役の辞任の件について報告し、議事録に残してありますが、それ以上は特になにも
していません。

ご参考まで。

Re: 取締役辞任に関する手続きについて

著者橘高寛コンサルタント事務所さん (専門家)

2007年09月06日 20:35

HAL2さん、こんばんは。

スゥスゥさんの言われるとおり、今回の取締役の辞任によって、法律または定款で定めた取締役の員数を欠くことがなければ、辞任届を提出してもらい、役員変更登記を行えば、問題ありません。

法律または定款で定めた取締役の員数を欠かない限り、辞任した取締役の後任を選任するかどうかは会社の自由ですし、法律上、後任を選任しない旨を報告しなければならない趣旨の規定もありません。定時の取締役会で報告すれば十分だと思います。

あと付け加えるなら、取締役会設置会社では、取締役は最低3人以上必要です(会社法第331条4項)。定款で最低の員数をそれ以上で定めているのであれば、定款の定めた員数以上が必要になります。辞任によって取締役の人数がその員数を下回らない限り、上記のとおりで問題ありません。

また、通常は辞任届を提出した日が役員の変更があった日となりますので、その日から2週間以内に役員変更登記をしなければなりません(会社法第911条第3項・第915条第1項)。

Re: 取締役辞任に関する手続きについて

著者HAL2さん

2007年09月10日 08:38

スゥスゥさん
橘高寛行政書士事務所 さん

おはようございます。

ご回答頂きありがとうございました。

定款で員数を確認し、問題ありませんでしたので、辞任届
提出してもらい、変更登記いたします。

また、定例の取締役会にて報告をする方向で進めたいと思います。

御礼が遅くなり、大変申し訳ございませんでした。

ありがとうございました。

Re: 取締役辞任に関する手続きについて

著者さんとぴあさん

2011年04月20日 20:15

> スゥスゥさん
> 橘高寛行政書士事務所 さん
>
> 途中質問で申し訳ありませんが、教えてください。

任期途中で辞任した役員の対応としては、臨時株主総会での
決議事項でしょうか。

Re: 取締役辞任に関する手続きについて

著者いつかいりさん

2011年04月20日 21:06

> > スゥスゥさん
> > 橘高寛行政書士事務所 さん
> >
> > 途中質問で申し訳ありませんが、教えてください。
>
> 任期途中で辞任した役員の対応としては、臨時株主総会での
> 決議事項でしょうか。


回答にもあるように、定員割れの問題がなければ、退任届が添付書類となる登記手続きで完了です。

定員割れの場合には、総会開催して(補欠)取締役選任する決議を要するからです。辞任自体に総会の決議(承認)は不要です。

1~6
(6件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP