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労務管理

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組合健保から加入を断られました。

著者 総務の鷹 さん

最終更新日:2026年04月13日 16:09

いつも参考にさせていただいております。
さて、弊社で2月の途中からフルタイムから半日勤務(3.5h/日)で週5日勤務になり(時給1,360円)、弊社協会けんぽからは抜け、ご主人の組合健保に加入申請したのですが、組合健保から1月からしか加入を認めず、1,2月はフル勤務だったので、1~12月までの収入の合計が130万を超えるから加入できないと言われ結局そのパートさんは国保に加入せざるを得ないことになりました。健康保険加入は加入月から1年間の収入で見るのではないでしょうか?
月20日勤務で、3.5h×1,360円=4,760円 20日×4,760円=95,200円
95,200円×12か月=114万2,400円です。
組合健保は独自運営で、それが認められている(1月から)と主張されたとのことです。
そうなんでしょうか?ご教授お願い致します。

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Re: 組合健保から加入を断られました。

著者springfieldさん

2026年04月13日 20:46

> さて、弊社で2月の途中からフルタイムから半日勤務(3.5h/日)で週5日勤務になり(時給1,360円)、弊社協会けんぽからは抜け、ご主人の組合健保に加入申請したのですが、組合健保から1月からしか加入を認めず、1,2月はフル勤務だったので、1~12月までの収入の合計が130万を超えるから加入できないと言われ結局そのパートさんは国保に加入せざるを得ないことになりました。健康保険加入は加入月から1年間の収入で見るのではないでしょうか?
> 月20日勤務で、3.5h×1,360円=4,760円 20日×4,760円=95,200円
> 95,200円×12か月=114万2,400円です。
> 組合健保は独自運営で、それが認められている(1月から)と主張されたとのことです。
> そうなんでしょうか?ご教授お願い致します。
>


こんばんは

一般的な被扶養要件の解釈だと、雇用条件が変更となった2月あるいは3月から被扶養認定されてしかるべきだとは思います。

相談者様がおっしゃっているのは、
被扶養者としての認定申請をするタイミングが、年に一度きり1月からのみで、そのタイミングで被扶養要件を満たさなければ、翌年の1月からの申請になる という意味でしょうか?

そうであれば、厚生労働省の指導からは、かけ離れた運用がなされているということですね。
ただし、健康保険組合によっては、被扶養認定の対象者の収入を見る場合に、過去一年間の収入実績の公的証明書で収入基準を下回っていることを必須条件としている。 というのは他にも聞いたことがあります。

大手企業グループによって形成されている健保組合の場合、組合の運用ルールは、核となる大手企業の従業員福利厚生と直結するので、被保険者の要望等が取り入れられて納得感のあるものになっていることが多いと思いますが、
一方、「○○県○○業 健康保険組合」 というような健保組合の場合は、財政維持を第一に掲げて、組合の事務局の主導でルールが定められて傘下の事業所の意見が反映されにくいということがあるのではないかと思います。

当該健保組合の事務局から、「これがルールです」と言われると、事業所の担当者レベルでは、それに従うしか無いかもしれませんね。

Re: 組合健保から加入を断られました。

著者ぴぃちんさん

2026年04月13日 21:05

こんばんは。

原則的にはその時点からの1年における年収での判断になります(ちなみに通勤手当も含めての判断です)。

ただ、働いていた場合には対応する健保組合が必要とする書類を添付する必要がありますのでそれによる判断が入ることはあります。
それによる結果になるのでしょうね。

であれば、来年1月とは決まりませんが、必要とされる書類を準備できた段階でという可能性はあるかと思います。



> いつも参考にさせていただいております。
> さて、弊社で2月の途中からフルタイムから半日勤務(3.5h/日)で週5日勤務になり(時給1,360円)、弊社協会けんぽからは抜け、ご主人の組合健保に加入申請したのですが、組合健保から1月からしか加入を認めず、1,2月はフル勤務だったので、1~12月までの収入の合計が130万を超えるから加入できないと言われ結局そのパートさんは国保に加入せざるを得ないことになりました。健康保険加入は加入月から1年間の収入で見るのではないでしょうか?
> 月20日勤務で、3.5h×1,360円=4,760円 20日×4,760円=95,200円
> 95,200円×12か月=114万2,400円です。
> 組合健保は独自運営で、それが認められている(1月から)と主張されたとのことです。
> そうなんでしょうか?ご教授お願い致します。

Re: 組合健保から加入を断られました。

著者総務の鷹さん

2026年04月14日 08:53

springfield さん

 ご多忙の中、ご回答賜り、誠にありがとうございます。
当該健保組合は、大企業の健保組合です。東日本大震災で原発事故を起こした会社です。やっぱり「これがルールです」と突っぱねられたようです。

> > さて、弊社で2月の途中からフルタイムから半日勤務(3.5h/日)で週5日勤務になり(時給1,360円)、弊社協会けんぽからは抜け、ご主人の組合健保に加入申請したのですが、組合健保から1月からしか加入を認めず、1,2月はフル勤務だったので、1~12月までの収入の合計が130万を超えるから加入できないと言われ結局そのパートさんは国保に加入せざるを得ないことになりました。健康保険加入は加入月から1年間の収入で見るのではないでしょうか?
> > 月20日勤務で、3.5h×1,360円=4,760円 20日×4,760円=95,200円
> > 95,200円×12か月=114万2,400円です。
> > 組合健保は独自運営で、それが認められている(1月から)と主張されたとのことです。
> > そうなんでしょうか?ご教授お願い致します。
> >
>
>
> こんばんは
>
> 一般的な被扶養要件の解釈だと、雇用条件が変更となった2月あるいは3月から被扶養認定されてしかるべきだとは思います。
>
> 相談者様がおっしゃっているのは、
> 被扶養者としての認定申請をするタイミングが、年に一度きり1月からのみで、そのタイミングで被扶養要件を満たさなければ、翌年の1月からの申請になる という意味でしょうか?
>
> そうであれば、厚生労働省の指導からは、かけ離れた運用がなされているということですね。
> ただし、健康保険組合によっては、被扶養認定の対象者の収入を見る場合に、過去一年間の収入実績の公的証明書で収入基準を下回っていることを必須条件としている。 というのは他にも聞いたことがあります。
>
> 大手企業グループによって形成されている健保組合の場合、組合の運用ルールは、核となる大手企業の従業員福利厚生と直結するので、被保険者の要望等が取り入れられて納得感のあるものになっていることが多いと思いますが、
> 一方、「○○県○○業 健康保険組合」 というような健保組合の場合は、財政維持を第一に掲げて、組合の事務局の主導でルールが定められて傘下の事業所の意見が反映されにくいということがあるのではないかと思います。
>
> 当該健保組合の事務局から、「これがルールです」と言われると、事業所の担当者レベルでは、それに従うしか無いかもしれませんね。
>

Re: 組合健保から加入を断られました。

著者総務の鷹さん

2026年04月14日 08:55

ぴぃちん さん

お忙しいところ、ご回答いただき、ありがとうございます。
「これが会社のルールです」と強硬に突っぱねられたそうです。


> こんばんは。
>
> 原則的にはその時点からの1年における年収での判断になります(ちなみに通勤手当も含めての判断です)。
>
> ただ、働いていた場合には対応する健保組合が必要とする書類を添付する必要がありますのでそれによる判断が入ることはあります。
> それによる結果になるのでしょうね。
>
> であれば、来年1月とは決まりませんが、必要とされる書類を準備できた段階でという可能性はあるかと思います。
>
>
>
> > いつも参考にさせていただいております。
> > さて、弊社で2月の途中からフルタイムから半日勤務(3.5h/日)で週5日勤務になり(時給1,360円)、弊社協会けんぽからは抜け、ご主人の組合健保に加入申請したのですが、組合健保から1月からしか加入を認めず、1,2月はフル勤務だったので、1~12月までの収入の合計が130万を超えるから加入できないと言われ結局そのパートさんは国保に加入せざるを得ないことになりました。健康保険加入は加入月から1年間の収入で見るのではないでしょうか?
> > 月20日勤務で、3.5h×1,360円=4,760円 20日×4,760円=95,200円
> > 95,200円×12か月=114万2,400円です。
> > 組合健保は独自運営で、それが認められている(1月から)と主張されたとのことです。
> > そうなんでしょうか?ご教授お願い致します。

Re: 組合健保から加入を断られました。

著者springfieldさん

2026年04月14日 10:28

> 当該健保組合は、大企業の健保組合です。東日本大震災で原発事故を起こした会社です。やっぱり「これがルールです」と突っぱねられたようです。
>


当該健康保険組合が ○○電○健康保険組合だとすると、HPに記載されている内容は、教科書どおりになっているのに不思議ですね。
“ 2026年4月1日からは、「労働条件通知書」等、労働契約の内容が確認できる書類において規定される時給・労働時間・日数等を用いて算出した年間収入の見込額で年間収入が判定されます ”
という情報も掲載されています。

家族の加入と脱退について
https://www.todenkenpo.jp/member/outline/family_a.html
被扶養者認定取扱細則」
https://www.todenkenpo.jp/UploadedFiles/outline/family_rule.pdf

ご主人が勤務する事業所の担当者に、これらをよく読み込んでもらったら、再審査・再申請の道はあるかもしれません。

Re: 組合健保から加入を断られました。

著者総務の鷹さん

2026年04月14日 12:10

お忙しいところ、ご対応いただき、感謝しております。
細則は、該当のパートさんにお渡ししてもOKですか?
多分ご主人も見られたことないと思いますが…



> > 当該健保組合は、大企業の健保組合です。東日本大震災で原発事故を起こした会社です。やっぱり「これがルールです」と突っぱねられたようです。
> >
>
>
> 当該健康保険組合が ○○電○健康保険組合だとすると、HPに記載されている内容は、教科書どおりになっているのに不思議ですね。
> “ 2026年4月1日からは、「労働条件通知書」等、労働契約の内容が確認できる書類において規定される時給・労働時間・日数等を用いて算出した年間収入の見込額で年間収入が判定されます ”
> という情報も掲載されています。
>
> 家族の加入と脱退について
> https://www.todenkenpo.jp/member/outline/family_a.html
> 「被扶養者認定取扱細則」
> https://www.todenkenpo.jp/UploadedFiles/outline/family_rule.pdf
>
> ご主人が勤務する事業所の担当者に、これらをよく読み込んでもらったら、再審査・再申請の道はあるかもしれません。
>

Re: 組合健保から加入を断られました。

著者springfieldさん

2026年04月14日 12:29

> 細則は、該当のパートさんにお渡ししてもOKですか?
> 多分ご主人も見られたことないと思いますが…
>


何の問題もありません
ホームページで公開している情報であり、ご主人はその健康保険組合被保険者なのですから。

Re: 組合健保から加入を断られました。

著者総務の鷹さん

2026年04月14日 12:55

> > 細則は、該当のパートさんにお渡ししてもOKですか?
> > 多分ご主人も見られたことないと思いますが…
> >
>
>
> 何の問題もありません
> ホームページで公開している情報であり、ご主人はその健康保険組合被保険者なのですから。
>

springfield さん

早々にご返事いただき、ありがとうございます。
承知しました。該当のパートさんにお渡しします。

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