相談の広場
12/3が出産予定日の妊婦です。
現在契約社員として働いています。
産前産後休暇を取得する予定で会社に了解をいただきこれまで働いていましたが、仕事を与えられなかったり会社の対応に不満を覚え、産休を取得する事でイヤな思いをするなら退職をしようと決心しました。
とはいえ、経済状態に余裕があるわけではありませんので出産手当の受給はどうしても必要です。
契約社員として現在の社会保険に加入したのが今年の1月1日、それまでは別の健康保険組合の被保険者だった為、先日社会保険事務所に行き、10/31付けで退職した場合継続受給ができるかどうか確認をしてもらいました。
結果、前年12/31までは健康保険組合の加入が確認でき、合算して引き続き1年以上の保険期間があるので10月末で退職した場合でも出産手当は受給できるという事でした。
その際1つ注意事項として、最終日10/31に出勤していると受給はできなくなると言われましたが、いまいちその意味がわかりませんでした。またその際有給休暇でもいいということでした。
最後の方は有給消化する予定ですので、実質働くのは10/25くらいまでで、最終日に出勤する事はないと思いますが、どうしてそうなるのか教えていただきたいと思い投稿させていただきました。
また、もし出産が予定日より遅れ12/15とかになってしまうと、
産前42日が11月に入ってしまいますが、10月末で退職していても出産手当は受給できるのでしょうか?
社会保険事務所に相談に行き、受給資格については満たしているという回答をいただいたので大丈夫かとは思いますが、会社の社会保険労務士に話した所、社会保険事務所には何度か確認した方がいいと。人によって言っている事が違う場合があるからというアドバイスをいただきましたので、本当に私は出産手当を受給できるのかもこちらで再確認できればと思います。
どうぞよろしくお願い致します。
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> その際1つ注意事項として、最終日10/31に出勤していると受給はできなくなると言われましたが、いまいちその意味がわかりませんでした。またその際有給休暇でもいいということでした。
退職後の出産手当金は、資格喪失後継続給付として支給されるものですが、
資格喪失後継続給付は、
●強制被保険者期間が継続して1年以上ある
●資格喪失日前日(退職日)の時点で出産手当金の受給資格がある
以上の2点が受給要件になります。
1つめの条件は満たしていることが確認できているようですのでいいとして、
注意が必要なのは2つめの条件です。
出産手当金は労務に服していない場合に支給されるものですので、
退職日に労務に服していると、この日に対する受給資格はありません。
したがって、資格喪失後継続給付の2つめの条件を満たさないことになってしまいますので、
退職後は出産手当金を受給できなくなります。
上記のことから、退職後に資格喪失後継続給付を受給するつもりなら、
退職日に労務に服してはいけないということになるわけです。
また、退職日が有給休暇の場合、給与の支払いがありますからこの日に対する出産手当金は支給されませんが、
これは給与の支払いがあるために出産手当金が調整されているだけにすぎず、
出産手当金の受給資格自体はあります。
したがって、退職日が有給休暇であっても問題はないということになります。
> また、もし出産が予定日より遅れ12/15とかになってしまうと、
> 産前42日が11月に入ってしまいますが、10月末で退職していても出産手当は受給できるのでしょうか?
出産日が遅れても産前42日が11月に入ったりしませんよ。
出産予定日が12/3ということは、産前42日は10/23ですよね。
産休でいう産前42日とは、
出産日が出産予定日以前の場合は、出産日から42日前、
出産日が出産予定日後の場合は、出産予定日から42日前を言います。
したがって、出産日が前にずれれば産前42日も前にずれることになりますが、
出産日が遅れても産前42日は変わりません。
したがって、ちゃんと退職日に労務に服していない状態で退職していれば、
出産日がずれたとしても出産手当金が受給できなくなることはありません。
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