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入社前の健康診断について

著者 みるくぼおろ さん

最終更新日:2026年04月16日 16:20

先日とある企業に面接に行ったら、「採用になったら入社前に健康診断を受けて来てください。費用は自腹です。」と言われました。そして「この項目を必ず受けてください」と健診必須項目が書かれた用紙を渡されました。その用紙には、健診結果によっては採用を取り消します。と書かれていました。
これって違法にあたらないのですか。
・雇い入れ健診に該当しますよね。雇い入れ健診なら健診代は会社負担では。
・健診結果で採否を決めてはいけないのでは。
正社員ではなく、パートタイマーの求人です。パートタイマーだからゆるされるのですか。

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Re: 入社前の健康診断について

著者インディさん

2026年04月17日 09:09

こんにちは。
採用になったら入社前に健康診断を受けてください。費用は自腹です」と言われたとのこと、不安になりますよね。

> ・雇い入れ健診に該当しますよね。雇い入れ健診なら健診代は会社負担では。
本来、雇入れ時の健康診断は会社が実施するものとされており、費用労働者に負担させる運用はあまり望ましくありません。(負担させても違法ではない)
但し、行政通達では次のように示されています。
労働安全衛生法等で事業者に義務付けられている健康診断費用は、法により事業者健康診断の実施が義務付けられている以上、当然に事業者が負担すべきものとされています。」
(厚労省HPより引用)
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/faq/1.html

> ・健診結果で採否を決めてはいけないのでは。
また、健康診断は本来「労働者の健康管理のため」に行うものであり、
その結果を理由に採否を判断することには慎重であるべきとされています。
入社時健康診断(雇入時健診)の「結果が悪い」ことだけを理由に、即座に解雇や内定取り消しを行うことは、原則として労働契約法第16条により不当解雇(無効)となる可能性が高いです。

> 正社員ではなく、パートタイマーの求人です。パートタイマーだからゆるされるのですか。
パートタイマーの方でも、働く時間や契約期間によっては「常時使用する労働者」に該当し、正社員と同じ扱いになります。

以上、とりとめのない長文になってしまいましたが、ご参考になれば幸いです。

> 先日とある企業に面接に行ったら、「採用になったら入社前に健康診断を受けて来てください。費用は自腹です。」と言われました。そして「この項目を必ず受けてください」と健診必須項目が書かれた用紙を渡されました。その用紙には、健診結果によっては採用を取り消します。と書かれていました。
> これって違法にあたらないのですか。
> ・雇い入れ健診に該当しますよね。雇い入れ健診なら健診代は会社負担では。
> ・健診結果で採否を決めてはいけないのでは。
> 正社員ではなく、パートタイマーの求人です。パートタイマーだからゆるされるのですか。
>

Re: 入社前の健康診断について

著者みるくぼおろさん

2026年04月17日 10:39

こんにちは
返信ありがとうございます。
疑問が解消されました。ありがとうございました。


> こんにちは。
> 「採用になったら入社前に健康診断を受けてください。費用は自腹です」と言われたとのこと、不安になりますよね。
>
> > ・雇い入れ健診に該当しますよね。雇い入れ健診なら健診代は会社負担では。
> 本来、雇入れ時の健康診断は会社が実施するものとされており、費用労働者に負担させる運用はあまり望ましくありません。(負担させても違法ではない)
> 但し、行政通達では次のように示されています。
> 「労働安全衛生法等で事業者に義務付けられている健康診断費用は、法により事業者健康診断の実施が義務付けられている以上、当然に事業者が負担すべきものとされています。」
> (厚労省HPより引用)
> https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/faq/1.html
>
> > ・健診結果で採否を決めてはいけないのでは。
> また、健康診断は本来「労働者の健康管理のため」に行うものであり、
> その結果を理由に採否を判断することには慎重であるべきとされています。
> 入社時健康診断(雇入時健診)の「結果が悪い」ことだけを理由に、即座に解雇や内定取り消しを行うことは、原則として労働契約法第16条により不当解雇(無効)となる可能性が高いです。
>
> > 正社員ではなく、パートタイマーの求人です。パートタイマーだからゆるされるのですか。
> パートタイマーの方でも、働く時間や契約期間によっては「常時使用する労働者」に該当し、正社員と同じ扱いになります。
>
> 以上、とりとめのない長文になってしまいましたが、ご参考になれば幸いです。
>
> > 先日とある企業に面接に行ったら、「採用になったら入社前に健康診断を受けて来てください。費用は自腹です。」と言われました。そして「この項目を必ず受けてください」と健診必須項目が書かれた用紙を渡されました。その用紙には、健診結果によっては採用を取り消します。と書かれていました。
> > これって違法にあたらないのですか。
> > ・雇い入れ健診に該当しますよね。雇い入れ健診なら健診代は会社負担では。
> > ・健診結果で採否を決めてはいけないのでは。
> > 正社員ではなく、パートタイマーの求人です。パートタイマーだからゆるされるのですか。
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