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労務管理

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復職後の社保について

著者 kuwai さん

最終更新日:2026年06月09日 16:05

1年半ほど私病で休職していた社員が最近復帰しましたが、通院や体調が万全ではない日が多く1か月のうち出勤が2日くらいです。復帰後は慣れるまで出勤日数も時間もフルではなくていいと上司と話し合った結果、休職前の日給月給から時給で計算しています。
休職中の社保は休職前の額で会社で立替ていました。
しかし、復職後の時短勤務に変更では社会保険の月額変更はできませんよね?
3か月経過後の随時改定したくても出勤日数が少なすぎますから。
復職勤務日数が少ないので社保が控除できず、立替がつづく一方で・・・

もしくは一度喪失して再度資格取得なんて可能でしょうか

社員との信頼関係と話し合いをしているので立替えることは構わないですが、本人の社保の負担を軽減できないかと模索中です。

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Re: 復職後の社保について

著者ぴぃちんさん

2026年06月10日 09:57

こんにちは。

状況としては雇用契約の変更をおこなっていないようですから、現状のままでしょう。
雇用契約を変更して健康保険及び厚生年金を抜けることは方法ですが、代わりに原則国民健康保険と国民年金加入が必要になります。国民健康保険には傷病手当金の制度はありませんし、国民健康保険料がいくらになるのかは個人個人異なるので社会保険の資格喪失をしたほうがよいのかどうかはわかりません、というお返事になります。

貴社の規定によるのでしょうが、月2日しか出勤ができない状況が休職後の復職の条件を満たしているのでしょうか、という点がちょっとだけ不思議に思えました。



> 1年半ほど私病で休職していた社員が最近復帰しましたが、通院や体調が万全ではない日が多く1か月のうち出勤が2日くらいです。復帰後は慣れるまで出勤日数も時間もフルではなくていいと上司と話し合った結果、休職前の日給月給から時給で計算しています。
> 休職中の社保は休職前の額で会社で立替ていました。
> しかし、復職後の時短勤務に変更では社会保険の月額変更はできませんよね?
> 3か月経過後の随時改定したくても出勤日数が少なすぎますから。
> 復職後勤務日数が少ないので社保が控除できず、立替がつづく一方で・・・
>
> もしくは一度喪失して再度資格取得なんて可能でしょうか
>
> 社員との信頼関係と話し合いをしているので立替えることは構わないですが、本人の社保の負担を軽減できないかと模索中です。

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