相談の広場
いつも勉強させて頂き、ありがとうございます。
台風の影響でいつもは二輪で通勤される方がいつもより30分早く家を出られてバスを利用しました。しかし、バスが遅れたため、結果的に遅刻になってしまいました。バスが遅れたのに納得いかないとご立腹です。私個人的に気持ちは理解できるけど、他に車で通勤の方が渋滞しても遅刻扱いだし、いつもと通勤手段は違うし、台風でも二輪で通勤してる人もいるしで、本人をどう説得させるか悩んでいます。どうぞ良きアドバイスをご教示下さいませ。
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> いつも勉強させて頂き、ありがとうございます。
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> 台風の影響でいつもは二輪で通勤される方がいつもより30分早く家を出られてバスを利用しました。しかし、バスが遅れたため、結果的に遅刻になってしまいました。バスが遅れたのに納得いかないとご立腹です。私個人的に気持ちは理解できるけど、他に車で通勤の方が渋滞しても遅刻扱いだし、いつもと通勤手段は違うし、台風でも二輪で通勤してる人もいるしで、本人をどう説得させるか悩んでいます。どうぞ良きアドバイスをご教示下さいませ。
法的にはノーワークノーペイの原則で説明してください
遅刻扱いとして、賃金カットもできます、
ただ、公共機関遅れは一般社員は遅刻扱いにしない会社が
多いため、モラール低下となることもあるため
御社の就業規則と社員の状況を考えて会社として
判断してください。
また遅刻扱いとした場合でも、賃金カット、皆勤手当・賞与等への反映はしないというような対応も考える必要は
あります
tigerakikoさん、こんにちは。
同一企業に勤務して32年ほどになります。当社では公共交通機関が何らかの理由で遅れて遅刻になった場合(状況的に数時間稼働しなければ半休となりますが)には「延着」という手続きがあります。本人の自己申告で延着という扱いが可能です。ただ、私の責任部署では(私が決めましたが)交通機関が発行する延着証明書を必ず入手すること、というのを原則にしています。こうしないと、かってに延着を捏造していると(他部門から)指摘される隙を作りますので。
遅れた場合に”何が何でも遅刻”というのは自分以外の要因の「不可抗力」で遅れた場合に、個人にその遡及をさせることは無理です。また、時間を厳守する意思が、通勤途上の事故を誘発させる可能性も否定できません。
この点は就業規則に明記は無理でも社内通達でも十分周知できると思いますが、どうでしょう?ポイントは下記の点です。
1.通常は2輪通勤
2.(交通機関が混むと予想して)30分早く出ている。
3.バスが(台風で道路が混み)遅れた。
4.他の車通勤者は遅刻扱い。
質問の要旨に即して普段は二輪で通勤している(上記1.)が、台風の影響で通勤途上の危険を考慮して公共交通機関を代替させて出勤しようとしたのは社員としての善管注意義務を履行している(上記2.)ので、これが遅れた場合に「遅刻」とするのは道理に即していないと思います。
4.の車通勤者は家を出る前に事前に台風で道路が混み、渋滞が十手予測されるのに、車を使用していたということは「未必の遅刻覚悟」ということになりませんか。
普段、どのような通勤方法を取っていようが、このケースにおいては二輪通勤者は「延着」で車通勤者は「遅刻」ということになります。
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