相談の広場
こんにちは
2点質問があります
【弊社について】
所定労働時間8:00
半休制度あり
時間単位の有休制度なし
有休の事後申請も基本的に認めています
➀従業員が朝15分だけ出勤して、体調不良により早退しました。
従業員から、その日を1日有休にしてほしいといわれました
この場合の選択肢として
7:45分の早退控除をするか、一日有休として、15分分の残業代(割増無し)を支払うのどちらかになりますでしょうか?
➁所定労働時間8:00~17:00で、12時まで勤務して午後休を取っている日に
12:30まで働いた場合は、30分分の割増無しの残業代を支払えばよいのでしょうか
すみませんが、ご教示お願い致します。
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こんにちは。
①
お返事としては、15分でも労働している日になりますので、1日の有給休暇として処理することはできません。
有給休暇を使いたい場合には、貴社には半日の有給休暇の制度がありますので、15分労働し早退として処理+午後の半日の有給休暇の取得、という対応になります。
②
貴社の午後の半日の有給休暇は12:00以降を労働しない場合に取得できると定義されていますか(午前と午後の境目は12:00ですか)?
であれば、有給休暇の申請があってもその時間に労働したのであれば、労働者は有給休暇を取得せず労働した、という扱いになりますので、その日に有給休暇は取得できないことになります。
ゆえに12:30で退社されたのであれば、12:30に早退した、という対応になります。
原則として有給休暇の日に労働はできませんので、結果として労働をしたのであれば有給休暇は取得できない、という考え方になります。
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> ①従業員が朝15分だけ出勤して、体調不良により早退しました。
> 従業員から、その日を1日有休にしてほしいといわれました
> この場合の選択肢として
> 7:45分の早退控除をするか、一日有休として、15分分の残業代(割増無し)を支払うのどちらかになりますでしょうか?
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> ②所定労働時間8:00~17:00で、12時まで勤務して午後休を取っている日に
> 12:30まで働いた場合は、30分分の割増無しの残業代を支払えばよいのでしょうか
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> ➀従業員が朝15分だけ出勤して、体調不良により早退しました。
> 従業員から、その日を1日有休にしてほしいといわれました
> この場合の選択肢として
> 7:45分の早退控除をするか、一日有休として、15分分の残業代(割増無し)を支払うのどちらかになりますでしょうか?
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> ➁所定労働時間8:00~17:00で、12時まで勤務して午後休を取っている日に
> 12:30まで働いた場合は、30分分の割増無しの残業代を支払えばよいのでしょうか
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> すみませんが、ご教示お願い致します。
こんにちは。私見ですが…
8時出勤を15分早出した…早朝残業でしょうか
それとも8時勤務に合わせて通常の出勤なのでしょうか
それにもよると思います
早朝残業であれば有給+15分時間外としての対応は可能かと
15分でも労働したのであれば除くことは出来ません
半日有給の区切りが何時なのかでしょう
12時~13時は昼休憩とした場合休憩時間の労働は出来ませんが
午後休が13時からであれば実労働は8時~12時半までの4時間半なので
休憩なしとすることは可能
そうすると残り30分をどう扱うかでしょう
1日勤務であれば昼休憩
半日勤務の場合
午前休だから13時出勤
午後休だから12時上がり
という事も可能になるので今回の30分の扱いに影響します
半休の時間定義は何時でしょう
昼休憩を除くとなっているなら有給取得に影響は出ませんが
昼休憩時間の労賃は発生します
先ずは有給取得時の規定の確認を
昼休憩を除くのであれば通常勤務で4時間半でいいでしょう
後は御判断ください
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