相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

早退を有休処理するとき

著者 あおりんごゼリー さん

最終更新日:2026年07月29日 16:14

こんにちは
2点質問があります

【弊社について】
所定労働時間8:00
半休制度あり
時間単位の有休制度なし
有休の事後申請も基本的に認めています

従業員が朝15分だけ出勤して、体調不良により早退しました。
 従業員から、その日を1日有休にしてほしいといわれました
 この場合の選択肢として
 7:45分の早退控除をするか、一日有休として、15分分の残業代(割増無し)を支払うのどちらかになりますでしょうか?

所定労働時間8:00~17:00で、12時まで勤務して午後休を取っている日に
12:30まで働いた場合は、30分分の割増無しの残業代を支払えばよいのでしょうか

すみませんが、ご教示お願い致します。

スポンサーリンク

Re: 早退を有休処理するとき

著者ぴぃちんさん

2026年07月30日 07:45

こんにちは。


お返事としては、15分でも労働している日になりますので、1日の有給休暇として処理することはできません。

有給休暇を使いたい場合には、貴社には半日の有給休暇の制度がありますので、15分労働し早退として処理+午後の半日の有給休暇の取得、という対応になります。



貴社の午後の半日の有給休暇は12:00以降を労働しない場合に取得できると定義されていますか(午前と午後の境目は12:00ですか)?

であれば、有給休暇の申請があってもその時間に労働したのであれば、労働者有給休暇を取得せず労働した、という扱いになりますので、その日に有給休暇は取得できないことになります。

ゆえに12:30で退社されたのであれば、12:30に早退した、という対応になります。


原則として有給休暇の日に労働はできませんので、結果として労働をしたのであれば有給休暇は取得できない、という考え方になります。



> こんにちは
> 2点質問があります
>
> 【弊社について】
> 所定労働時間8:00
> 半休制度あり
> 時間単位の有休制度なし
> 有休の事後申請も基本的に認めています
>
> ①従業員が朝15分だけ出勤して、体調不良により早退しました。
>  従業員から、その日を1日有休にしてほしいといわれました
>  この場合の選択肢として
>  7:45分の早退控除をするか、一日有休として、15分分の残業代(割増無し)を支払うのどちらかになりますでしょうか?
>
> ②所定労働時間8:00~17:00で、12時まで勤務して午後休を取っている日に
> 12:30まで働いた場合は、30分分の割増無しの残業代を支払えばよいのでしょうか
>
> すみませんが、ご教示お願い致します。

Re: 早退を有休処理するとき

著者tonさん

2026年07月30日 10:56

> こんにちは
> 2点質問があります
>
> 【弊社について】
> 所定労働時間8:00
> 半休制度あり
> 時間単位の有休制度なし
> 有休の事後申請も基本的に認めています
>
> ➀従業員が朝15分だけ出勤して、体調不良により早退しました。
>  従業員から、その日を1日有休にしてほしいといわれました
>  この場合の選択肢として
>  7:45分の早退控除をするか、一日有休として、15分分の残業代(割増無し)を支払うのどちらかになりますでしょうか?
>
> ➁所定労働時間8:00~17:00で、12時まで勤務して午後休を取っている日に
> 12:30まで働いた場合は、30分分の割増無しの残業代を支払えばよいのでしょうか
>
> すみませんが、ご教示お願い致します。


こんにちは。私見ですが…
8時出勤を15分早出した…早朝残業でしょうか
それとも8時勤務に合わせて通常の出勤なのでしょうか
それにもよると思います
早朝残業であれば有給+15分時間外としての対応は可能かと
15分でも労働したのであれば除くことは出来ません

半日有給の区切りが何時なのかでしょう
12時~13時は昼休憩とした場合休憩時間の労働は出来ませんが
午後休が13時からであれば実労働は8時~12時半までの4時間半なので
休憩なしとすることは可能
そうすると残り30分をどう扱うかでしょう
1日勤務であれば昼休憩
半日勤務の場合
午前休だから13時出勤
午後休だから12時上がり
という事も可能になるので今回の30分の扱いに影響します
半休の時間定義は何時でしょう
休憩を除くとなっているなら有給取得に影響は出ませんが
休憩時間の労賃は発生します
先ずは有給取得時の規定の確認を
休憩を除くのであれば通常勤務で4時間半でいいでしょう
後は御判断ください
とりあえず

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP