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有給休暇の日数の算定方法が変なんですが・・・

著者 ZENJI さん

最終更新日:2007年09月09日 15:31

うちの会社の就業規則によれば、初年度の有給休暇は勤続6ヶ月で8割の出勤率の者に10日付与、とあります。そして、その後は法定通りに増えていきます。
ここまではよいのですが、勤続年数の起算日を4月16日とし一斉付与の形をとっているため、例えば5月に入社した者は同年11月に10日付与されますが、翌年の4月16日にも(まだ1年6ヶ月を経過していないという理由で)10日の付与になります。4月の段階ではいいのですが、11月になればこの人は本来11日の付与が新規に発生するはずです。でも11月に1日加算されることはありません。
11月から次の4月までの期間は労働基準法を下回ることになると思いますがどうなんでしょう?
コンプライアンス!」と声高に言ってる会社の割りにはお粗末な気がするのですが、私が間違っているのでしょうか?

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Re: 有給休暇の日数の算定方法が変なんですが・・・

著者湯浅経営センターさん (専門家)

2007年09月09日 17:22

こんにちは、ZENJIさん。

おっしゃるように御社の有給休暇日数の算定はおかしいですね。
有給休暇一斉付与する場合、バラバラの入社日つまり有給休暇算定日を揃えることになるので、どうしても端数月が出てきてしまいます。
この場合は比例付与という形で対応する方法が考えられます。
5月入社の社員は11月に1年間で10日の有給休暇が発生しますが、11月から翌年4月まで5日の有給休暇を与え、4月16日からは11日の有給休暇を与えるということです。
参考になさって下さい。

Re: 有給休暇の日数の算定方法が変なんですが・・・

著者ヨットさん

2007年09月09日 21:13

> 有給休暇一斉付与する場合、バラバラの入社日つまり有給休暇算定日を揃えることになるので、どうしても端数月が出てきてしまいます。
> この場合は比例付与という形で対応する方法が考えられます。
> 5月入社の社員は11月に1年間で10日の有給休暇が発生しますが、11月から翌年4月まで5日の有給休暇を与え、4月16日からは11日の有給休暇を与えるということです。
> 参考になさって下さい。
→これって比例付与というのですか?
一般的には分割付与といわれていると思いますが?

Re: 有給休暇の日数の算定方法が変なんですが・・・

著者湯浅経営センターさん (専門家)

2007年09月10日 06:46

> > 有給休暇一斉付与する場合、バラバラの入社日つまり有給休暇算定日を揃えることになるので、どうしても端数月が出てきてしまいます。
> > この場合は比例付与という形で対応する方法が考えられます。
> > 5月入社の社員は11月に1年間で10日の有給休暇が発生しますが、11月から翌年4月まで5日の有給休暇を与え、4月16日からは11日の有給休暇を与えるということです。
> > 参考になさって下さい。
> →これって比例付与というのですか?
> 一般的には分割付与といわれていると思いますが?

そうですね。分割付与ですね。
比例付与短時間労働者に対しての措置です。
失礼しました。

Re: 有給休暇の日数の算定方法が変なんですが・・・

著者ZENJIさん

2007年09月10日 07:46

> > > 5月入社の社員は11月に1年間で10日の有給休暇が発生しますが、11月から翌年4月まで5日の有給休暇を与え、4月16日からは11日の有給休暇を与えるということです。

つまり「11月に10日は与えずに、5日だけ与える。」ということですね?
でも、この方法だとこの人は4月までに6日以上の有給休暇をとることができないですよね?
やはり違反ではないですか?

Re: 有給休暇の日数の算定方法が変なんですが・・・

著者行政書士武田法務事務所さん (専門家)

2007年09月10日 10:44

> でも、この方法だとこの人は4月までに6日以上の有給休暇をとることができないですよね?
> やはり違反ではないですか?

その通りです。入社初年度の分割付与は解釈上認められていますが、入社6ヶ月の段階で合計10日間以上の有給が割り当てられる必要があります。

Re: 有給休暇の日数の算定方法が変なんですが・・・

著者ヨットさん

2007年09月10日 12:52

> > > > 5月入社の社員は11月に1年間で10日の有給休暇が発生しますが、11月から翌年4月まで5日の有給休暇を与え、4月16日からは11日の有給休暇を与えるということです。
>
> つまり「11月に10日は与えずに、5日だけ与える。」ということですね?
> でも、この方法だとこの人は4月までに6日以上の有給休暇をとることができないですよね?
> やはり違反ではないですか?

そう解釈すると明らかに違反ですね
私は11月に15日付与と解釈(少し無理矢理
ですが)しました

Re: 有給休暇の日数の算定方法が変なんですが・・・

著者ZENJIさん

2007年09月10日 14:32

一斉付与日が4月16日の年1回しかないのであれば、下記のようにする方法しか思いつかないのですがどうでしょうか?

すなわち、5月入社の社員は11月に10日の有給休暇を付与し、翌年4月16日には(10日ではなく)11日の有給休暇を付与するのです。なぜ11日かというと、この年度内には入社後1年半を経過するからです。

この場合、9月入社の人は3月に10日、4月に11日発生するという現象が起きますが、年1回の一斉付与の制度をとる以上どうすることもできないのではないかと思いますがどうなんでしょうか?
年1回の一斉付与という条件で法違反にならない方法が他にありますか?

Re: 有給休暇の日数の算定方法が変なんですが・・・

著者ヨットさん

2007年09月10日 19:10

削除されました

Re: 有給休暇の日数の算定方法が変なんですが・・・

著者ヨットさん

2007年09月10日 19:10

> 一斉付与日が4月16日の年1回しかないのであれば、下記のようにする方法しか思いつかないのですがどうでしょうか?
>
> すなわち、5月入社の社員は11月に10日の有給休暇を付与し、翌年4月16日には(10日ではなく)11日の有給休暇を付与するのです。なぜ11日かというと、この年度内には入社後1年半を経過するからです。
→言われるとおり11日が必要です
 年度内に一年半というより、一斉の場合は、切捨・繰り下げは許されず、切り上げ・繰上げが基本となるという理解
のほうが良いと思います
> この場合、9月入社の人は3月に10日、4月に11日発生するという現象が起きますが、年1回の一斉付与の制度をとる以上どうすることもできないのではないかと思いますがどうなんでしょうか?
→私もそう思います
 4/15入社の人に一日経過した4/16に10日与えなければ
 いけないことを考えると理解しやすいと思います
> 年1回の一斉付与という条件で法違反にならない方法が他にありますか?
→ないと思います

Re: 有給休暇の日数の算定方法が変なんですが・・・

著者ZENJIさん

2007年09月11日 05:59

ヨットさん、ありがとうございます。
とってもスッキリしました!

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