相談の広場
うちの会社の就業規則によれば、初年度の有給休暇は勤続6ヶ月で8割の出勤率の者に10日付与、とあります。そして、その後は法定通りに増えていきます。
ここまではよいのですが、勤続年数の起算日を4月16日とし一斉付与の形をとっているため、例えば5月に入社した者は同年11月に10日付与されますが、翌年の4月16日にも(まだ1年6ヶ月を経過していないという理由で)10日の付与になります。4月の段階ではいいのですが、11月になればこの人は本来11日の付与が新規に発生するはずです。でも11月に1日加算されることはありません。
11月から次の4月までの期間は労働基準法を下回ることになると思いますがどうなんでしょう?
「コンプライアンス!」と声高に言ってる会社の割りにはお粗末な気がするのですが、私が間違っているのでしょうか?
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> 一斉付与日が4月16日の年1回しかないのであれば、下記のようにする方法しか思いつかないのですがどうでしょうか?
>
> すなわち、5月入社の社員は11月に10日の有給休暇を付与し、翌年4月16日には(10日ではなく)11日の有給休暇を付与するのです。なぜ11日かというと、この年度内には入社後1年半を経過するからです。
→言われるとおり11日が必要です
年度内に一年半というより、一斉の場合は、切捨・繰り下げは許されず、切り上げ・繰上げが基本となるという理解
のほうが良いと思います
> この場合、9月入社の人は3月に10日、4月に11日発生するという現象が起きますが、年1回の一斉付与の制度をとる以上どうすることもできないのではないかと思いますがどうなんでしょうか?
→私もそう思います
4/15入社の人に一日経過した4/16に10日与えなければ
いけないことを考えると理解しやすいと思います
> 年1回の一斉付与という条件で法違反にならない方法が他にありますか?
→ないと思います
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