相談の広場
遠方より友達が来るため、有給休暇の申請理由欄に『私用の為』と記入したら、
会社の決まりで明確な理由を書く事になっていると言われました。
これは正しいのでしょうか?
以前勤めていた会社では、何も言われなかったのですが!
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> 遠方より友達が来るため、有給休暇の申請理由欄に『私用の為』と記入したら、
> 会社の決まりで明確な理由を書く事になっていると言われました。
> これは正しいのでしょうか?
> 以前勤めていた会社では、何も言われなかったのですが!
法的には書く必要もありません
以下の判例があります
「年次休暇の利用目的は労基法の関知しないところであり、休暇をどのように利用するかは、使用者の干渉を許さない労働者の自由である、とするのが法の趣旨である」(S48・3・2最高裁第二小法廷判決)
つまり年休は病気に充てるも、家でのんびり休息をするも、はたまた労働組合の大会へ参加することも自由です。そしてその年休利用理由すら申し出る必要がありません。
ただし例外はあります。自社のストライキのために年休を利用することはできません。判例にもこうあります。「ストライキは年休に名を借りた同盟罷業にほかならない」(S48・3・2最高裁第二小法廷判決)ただし、他の会社のストライキに参加することは認められます
> 遠方より友達が来るため、有給休暇の申請理由欄に『私用の為』と記入したら、
> 会社の決まりで明確な理由を書く事になっていると言われました。
> これは正しいのでしょうか?
> 以前勤めていた会社では、何も言われなかったのですが!
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内部監査業務担当より進言させていただきます。
休暇届けに関しては、個人情報との兼ね合いからですかよくお問い合わせがあります。
有給休暇の申請にあたって、労働者が使用目的を述べる義務はありません。判例も「年次休暇の利用目的は労基法の関知しないところであり、休暇をどのように利用するかは、使用者の干渉を許さない労働者の自由である」としています。したがって、記入欄があったとしても、記入する必要はなく、記入しないことで有給の取得を認めないとすることはできません。
また、使用目的によって有給休暇を認めないということもできません。使用者が有給休暇の取得を制約できるのは、時季変更権(労働基準法39条4項但書)が行使できる場合のみだからです。したがって、時季変更権が認められるような事業に対する支障がないにもかかわらず、有給休暇の使用目的によって取得を認めないとすることはできません。
もっとも、使用者の時季変更権が認められるような場合に、複数の労働者の年休指定のうち、いずれを優先するかについて、使用目的を考慮することには合理性があります。
但し、冠婚葬祭の労働者の休暇取得を優先する場合などは、会社から冠婚葬祭の関して処理などを求める場合もありますので、記入求めることもありますので許されると思います。
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