相談の広場
お世話になります。
少々漠然とした質問で恐縮ですが、請求書の金額に記載ミスがあった場合で、後から、「金額が誤っていたので不足分を支払ってほしい」という要望が請求元からあったときには、当方(支払側)はその不足分を支払う必要があるのでしょうか?また、仮に支払うとしても、長期に亘り金額が誤っていたようなときには、時効を主張し時効日以前の支払いを拒むことはできるのでしょうか?
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> お世話になります。
> 少々漠然とした質問で恐縮ですが、請求書の金額に記載ミスがあった場合で、後から、「金額が誤っていたので不足分を支払ってほしい」という要望が請求元からあったときには、当方(支払側)はその不足分を支払う必要があるのでしょうか?また、仮に支払うとしても、長期に亘り金額が誤っていたようなときには、時効を主張し時効日以前の支払いを拒むことはできるのでしょうか?
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内部監査業務担当より進言させていただきます。
ある、リース業界での内部監査業務の説明時、債権回収に関する消滅時効の説明参考資料として開示しております。
商取引に関しては、5年と見做しますが、行使が有るか否かを充分に確認する必要があります。
請求権の行使が有るか否かでも確認しなければいけません。
このたびの事例では、やはり会計処理の不備が長期間に渡っているとすれば、相手企業の内部統制不備と見ますのでその点を突けば減額になる矢も知れません。
ただ、お互いの理解度がないとすれば、裁判となるかも知れません。弁護士、会計士のかたとご相談を図ってください。
<消滅時効について >
1. 債権及び所有権以外の財産権は20年間これを行使しなければ消滅する。(民法167条2項)
2. 民事債権は10年間これを行使しなければ消滅する。(民法167条1項)
3. 商事債権は5年間これを行使しなければ消滅する。(商法522条)
4. 手形債権は満期の日から3年間これを行使しなければ消滅する。(手形法70条,77条)
5. 不法行為に基づく損害賠償請求権は損害及び加害者を知りたる時より3年間これを行使しなければ消滅する。(民法724条)
6. 医師の施術等の債権、請負人の工事代金債権は3年間これを行使しなければ消滅する。(民法170条)
7. 生産者、卸商、小売商の売掛債権、塾等の教育債権、弁護士の報酬債権は2年間これを行使しないと消滅する。(民法173条)
8. 芸人の賃金、旅店・料理屋の宿泊料・飲食料は1年間これを行使しないと消滅する。(民法174条)
9. 小切手債権は呈示期間経過後6カ月これを行使しなければ消滅する。(小切手法51条,但し58条)
・ 遺留分減殺請求権は相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知ったときから1年間これを行使しなければ消滅する。(民法1042条)
・ 判決や調停等の確定した債権は以上にかかわらず消滅時効期間は10年になる。(法174条ノ2)
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