相談の広場
以下のような保証工事の場合、元請業者はどれになるのでしょうか?
A社:元工事の発注者(ユーザー)
B社:元工事の元請業者(機械メーカー)
C社:元工事の下請け業者(工事業者)
元工事:A社が機械設備の設置工事を機械設備メーカーであるB社に発注、B社は工事業者であるC社に据付工事を下請けとして発注し、有期事業の労災保険はB社が納付した。
保証工事:元工事が完成し、機械がA社に引き渡されて操業が開始した後、設置工事上でのB社の瑕疵による不具合が発覚し、A社はB社に対し無償での手直しを要求。B社はC社に手直しの作業を発注した。この場合B社は発注するのみで現地での工事は発生しない。
元工事の場合は発注者がA社で元請はB社です。
保証工事の場合、すでにA社とB社の契約は引渡しをもって完了していますので、発注者はB社で元請がC社となり、労災保険はC社が掛けなければならないと思えるのですが、どうでしょうか?アドバイスをお願いします。
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> 以下のような保証工事の場合、元請業者はどれになるのでしょうか?
>
> A社:元工事の発注者(ユーザー)
> B社:元工事の元請業者(機械メーカー)
> C社:元工事の下請け業者(工事業者)
この場合の労災保険料は B社である元請け が支払う義務が発生するので正解でないでしょうか?
A社が発注者でB社がそれを受けましたよね。
B社はそのAの業務をB社で実行せず、C社に下請けとして委託したんですよね。
しかし、その業務の監理及び責任は元請けであるB社にあり、C社には発生しません。
よって、C社の業務従事労働者に万一の労災事故が発生した場合、B社の管理下においての業務中に事故が発生する確率が高くなりますので、B社が労災保険を支払う事となります。
分かりにくい文章で申し訳ありません。
遅くなって申し訳ありません。
下記のコメントはあくまで当社での考え方であるので参考にしかなりませんのでご了承ください。
たしかに保障工事の場合はA社は発注者として考えるのはおかしいですが、工事を請けた元請けに瑕疵があり保障工事を実行する場合は、やはりB社に労災保険を負担してもらうのが本来の考え方のようです。
元請けとは完成工事後の保障もするのが本来の考え方です。しかし、損害による賠償責任の場合は契約書に明記されていると思いますが全て元請けだけの責任とはなりません。
よって、B社は発注者であり元請けの立場であると考えられます。
このような意見ではB社は納得されなでしょうね…。全くお役に立てなくて申し訳ありません。
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