相談の広場
徹夜明けで、33時間勤務の手当は・・という質問がありましたが、徹夜明けの連勤は労基法上許されるのでしょうか。
以前在席していた会社では、徹夜明けの場合は、無給休暇となり、休暇を取ることになっていました。
労基法上問題があると言うことで、連勤は禁止されていましたが、問題ないのでしょうか。
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