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徹夜明け勤務について

著者 モンサンみっちゃん さん

最終更新日:2007年09月14日 17:33

徹夜明けで、33時間勤務の手当は・・という質問がありましたが、徹夜明けの連勤は労基法上許されるのでしょうか。
以前在席していた会社では、徹夜明けの場合は、無給休暇となり、休暇を取ることになっていました。
労基法上問題があると言うことで、連勤は禁止されていましたが、問題ないのでしょうか。

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Re: 徹夜明け勤務について

著者まゆち☆さん

2007年09月15日 09:16

理論的には、36協定で定める1日の延長時間を超えずに徹夜勤務をするならば、
翌日は所定労働分として就業可能(法32に抵触しない。)
当然、管理監督者には労働時間等の規制がないため、徹夜勤務は無条件に可能。
以前の会社で労働基準法違反云々というのは、36協定就業規則等で徹夜明けの場合の取扱について
規制を設けていて、協定や規則に違反する=労基法上問題がある、との解釈と思います。

 ただ実際には、事業者の健康配慮義務の観点と、労働者自身の大幅な作業能率の低下、クレームが
考えられることから、特段の事情のない限り、休暇を与えますよね。

Re: 徹夜明け勤務について

著者徳川家康さん

2008年07月22日 09:02

ご回答ありがとうございました。「法的に、、、」という部分が分からなかったのですが、理解できました。今後とも宜しくお願い申し上げます。

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