相談の広場
いつもアドバイスありがとうございます。今回は中途採用者の件で疑問に思うことが出てきたのでご相談にのって頂きたいと思います。例えばですが、今年の8月31日(金)に前の会社を退職して今の会社にすぐに転職した場合、入社日は9月1日(土)と記入するのか、9月3日(月)なのか?製造業は今では多くの会社が週末の土日は休みのため、本人にとっての初日は9月3日(月)からです。本当の入社日はどう記入するのが正しいのでしょう?9月1日と9月2日は国民年金扱いなのでしょうか?年金が騒がれている昨今、気になります。どうか宜しくお願い致します。
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雇用契約書の入社の日付はどうなっていますか?
たまたま月曜日から働き出したとしても、それは御社の休日が土・日だったということであっただけです。
年金については被保険者期間は月単位で、「資格を取得した日の属する月」とは、簡単にいうと入社した月ということです。例えば、入社日が9月1日であっても9月3日であってもまた、9月30日であったとしても、「資格を取得した日の属する月」は9月になりますので、9月分として1ケ月分の保険料が徴収されることになります。
つまりあまりナーバスになることはなく、たとえ契約書の入社の日付が3日だったとしても、二日間の空白が問題になるようなことが起きることは極めてレアだと思います。
レアと言うのは例えば9月1日か2日に、健康保険に未加入の状態で国民健康保険への切り替え手続を行っていなくて、その日に病気になって、医者にかかったというような場合ですね。
こんにちは、あにぃさん。
さて、ご相談の件、基本的な事項は他の方がお答えになっているので、違う視点からお答えしようかと思います。
具体的には、今回は中途採用者のことをご質問されていますが、“新卒採用(4月1日入社)”の場合、仮にその年の4月1日・2日が土日であり、実質的な入社日が4月3日であったとしても、4月1日付で資格取得届を提出するよう社保から指導されたことがあります。
言い換えれば、中途採用の場合は、“実質的な初出の日”が資格取得年月日の原則となるのです。
しかしながら、御社は土曜日曜が休日となっているだけで、例えばサービス業であれば水曜日が休日の場合もあるですから、決して土曜日曜に資格取得すること自体問題なく、結局は御社と中途採用者との雇用契約(雇い入れ日)によって判断せざるを得ないと思います。
尚、今回は社保面からご質問されていますが、御社の給与計算(特に給与締切日と異なる日で入社した日給月給者)にも関連しますので、社保面だけで考えるのは少し早計かと思います。
以上
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