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労務管理

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派遣社員の社会保険加入について

著者 yun1979 さん

最終更新日:2007年09月16日 02:29

私は平日の夜と週末に副業として派遣社員で働こうと思っておりますが、平日働いている会社で社会保険に加入しているため、派遣会社からは加入したくありませんが可能でしょうか。因みに、会社で副業禁止の規定はありませんが、なるべく副業の事を会社に知られたくないと思っています。何も言わなければ社会保険に勝手に入れられてしまうものなのでしょうか、もしくは、社会保険とは私が個人で任意で加入するものなのでしょうか。お知恵を頂けたらと思います。宜しくお願いします。

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Re: 派遣社員の社会保険加入について

著者久保FP事務所さん (専門家)

2007年09月18日 12:10

> 私は平日の夜と週末に副業として派遣社員で働こうと思っておりますが、平日働いている会社で社会保険に加入しているため、派遣会社からは加入したくありませんが可能でしょうか。因みに、会社で副業禁止の規定はありませんが、なるべく副業の事を会社に知られたくないと思っています。何も言わなければ社会保険に勝手に入れられてしまうものなのでしょうか、もしくは、社会保険とは私が個人で任意で加入するものなのでしょうか。お知恵を頂けたらと思います。宜しくお願いします。


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 健康保険法は、2以上の事業所から給与(報酬)を受けている場合、各事業所で受けた給与(報酬)の合算額に基づいてひとつの標準報酬月額が決められます。それぞれの会社の社会保険に別々に加入するということはありません。
 保険料はそれぞれの事業所での報酬月額に応じて按分されます。保険者が国と健康保険組合に分かれている場合や、各事業所の管轄社会保険事務所が異なる場合などは、「保険者選択届」を提出し、任意に一つの保険者を決めることになっており、保険料徴収や保険給付は、それぞれの会社を通して行われます。
 派遣社員が被保険者になるかどうかについては、就労者の労働日数、労働時間、就労形態、業務内容等を総合的に勘案して判断され、具体的には、1日または1週の所定労働時間および1月の所定労働日数が当該事業所において、同種の業務に従事する通常の就労者の所定労働時間および所定労働日数のおおむね4分の3以上である就労者については、被保険者になります。ただしこれは目安であり、4分の3以上という線引きが機械的に運用されているわけではなく、個々の事例にもよります。
 冒頭に「健康保険法上は」としたのは、現実には派遣社員の社会保険未加入が多いばかりでなく、2社以上の事業所から給与(報酬)を受けている方の取り扱いも実際には本業の会社のみで社会保険加入という例が多いからです。派遣社員をしていることは本業の会社には秘密にしている(実際にもそういう方がほとんど)わけですから、標準報酬を合算するということは、本業の会社に派遣社員をしていることがわかってしまうということになります。そのうえで、さらに深く内容を確認したいということであれば、自己責任で社会保険事務所に確認してください。

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