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労務管理

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割増賃金の計算方法

著者 抹茶アイス さん

最終更新日:2007年09月21日 17:30

社労士試験の問題集にあった問題で、気になったことがあるのですが、就業時刻が午前8時~午後5時までの(休憩時間が正午から午後1時まで)の事業場で、徹夜残業を行い、翌日の法定休日の正午まで時間外労働をした場合の割増賃金の計算方法について質問です。
解答では、法定休日の午前0時から正午までの労働が休日労働に対する割増賃金の計算の対象となるとありました。深夜残業となるのは午前5時までだと思うのですが、午前0時から翌朝5時までの5時間は、時間外労働深夜残業の5割以上割増賃金では無く、時間外労働休日労働の3割5分以上の割増賃金しか支払義務は発生しないのですか?もしも翌日が所定労働日なら、午前0時から翌朝5時までは5割以上、5時から正午までは2割5分以上となるのでしょうか?

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Re: 割増賃金の計算方法

著者maiさん

2007年09月21日 19:03

翌日が法定休日の場合0時から5時までの割増は、
法定休日労働の3割5分+深夜労働の2割5分で6割以上になりますね。

翌日が所定労働日の場合は、翌日の就業時刻8時からは
割増不要です。
2暦日にまたがる場合、翌日の始業時刻までが前日の勤務となるからです。
0時から5時:5割
5時から8時:2割5分
8時から12時:割増なし
となります。


> 社労士試験の問題集にあった問題で、気になったことがあるのですが、就業時刻が午前8時~午後5時までの(休憩時間が正午から午後1時まで)の事業場で、徹夜残業を行い、翌日の法定休日の正午まで時間外労働をした場合の割増賃金の計算方法について質問です。
> 解答では、法定休日の午前0時から正午までの労働が休日労働に対する割増賃金の計算の対象となるとありました。深夜残業となるのは午前5時までだと思うのですが、午前0時から翌朝5時までの5時間は、時間外労働深夜残業の5割以上割増賃金では無く、時間外労働休日労働の3割5分以上の割増賃金しか支払義務は発生しないのですか?もしも翌日が所定労働日なら、午前0時から翌朝5時までは5割以上、5時から正午までは2割5分以上となるのでしょうか?

Re: 割増賃金の計算方法

著者抹茶アイスさん

2007年09月22日 05:09

> 翌日が法定休日の場合0時から5時までの割増は、
> 法定休日労働の3割5分+深夜労働の2割5分で6割以上になりますね。
>
> 翌日が所定労働日の場合は、翌日の就業時刻8時からは
> 割増不要です。
> 2暦日にまたがる場合、翌日の始業時刻までが前日の勤務となるからです。
> 0時から5時:5割
> 5時から8時:2割5分
> 8時から12時:割増なし
> となります。
>
>
よくよく考えたらそうですね!お馬鹿な質問にご返信いただきありがとうございました。
もっと勉強します…。

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