相談の広場
当社では3ヶ月の試用期間を設けているのですが、ある従業員が勤め始めて一ヶ月も経たないうちに社長と喧嘩して辞めてしまいました。
その後、その従業員は
「退職させる場合には、一ヶ月前に通知しなければ、試用期間中でも一ヶ月分まるまる給料を支払わなければならない」
と迫ってきました。
このような場合でも給料を一ヶ月分全額支払わなければならないのでしょうか?
ちなみに、喧嘩中に
「考えが合わないなら他のところで働いてもらうしかない(社長)」
「辞めてやろうじゃないか!(従業員)」
というようなやり取りがあったようです。
どうか、みなさまのご協力よろしくおねがいします。
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「このような場合でも給料を一ヶ月分全額支払わなければならないのでしょうか?」
まず、解雇予告手当は給料ではありません。突然解雇する場合の代償となrものです。
試用期間中であっても、14日(休日を含む暦日数)を超えて引き続き使用されている場合は解雇予告の保護の対象になります。したがって、少なくとも30日前に解雇予告するか、平均賃金の30日分以上を解雇予告手当として支払わなければなりません。(労働基準法第20条、21条、12条参照)
しかし、ご質問の場合の以下のやりとりでは解雇かどうか判然としません。
「考えが合わないなら他のところで働いてもらうしかない(社長)」
「辞めてやろうじゃないか!(従業員)」
というようなやり取りがあったようです。
14日を超えていると仮定して、
1 単なる喧嘩だった。戻って働いてもらう。
2 退職勧奨したら応じて自分から辞めた。
3 即日解雇だった。解雇予告手当を払う。
というような対応の可能性があります。双方で落ち着いて話し合う必要があるのではないでしょうか。
1 解雇通知が14日以内になされた後に従業員が引き続き働きつづけ、15日以上出勤した場合にも1ヶ月分の手当てを渡さなければならないか?ということです。
「試用期間中であって、雇入れ後14日以内であれば解雇の予告も解雇予告手当の支払も必要なく、即時解雇できる。」と労働基準法が認めているのですから、14日以内に即時解雇したならば、労働者がその後も働き続けることはありえません。
2 14日以内に解雇した場合は手当ては不要であるのに対して、14日以内に解雇通知をして、働かせ続けた場合には手当ては必要という事になるのでしょうか?
試用期間中であって、雇入れ後14日以内であっても予告解雇をしたならば、解雇通知後、通知した解雇の日まで働いてもらえばいいだけで、解雇予告手当を支払う必要はありません。もともと14日以内であれば、解雇予告も解雇予告手当の支払もすることなく、即時解雇することが認められているのですから、手当を払う必要はないのです。
いつ通告したのか、いつまで働いてもらうのか、日付を明示して通告するようにしてください。
試用期間中でない労働者を解雇するときであっても、「30日以上前に予告するか、予告がない場合には少なくとも30日分の平均賃金を解雇予告手当として支払うこと」と労働基準法は定めているわけですから、ましてや14日以内の試用期間中の者に解雇予告をしたならば、手当の支払を求められることはありません。
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