相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

妊婦登場

著者 wara さん

最終更新日:2007年09月30日 15:10

いつも質問ですいません。WARAです。

弊社で始めて妊婦社員ができました
来年3月予定日で1年は産休を取るとの事。
今後、どのような手続きや対応が必要でしょうか?
健康保険からと雇用保険からと色々複雑になっているので
妊婦に一番良い方法で対応ができるようにしたいのです。
よろしくお願い致します。

スポンサーリンク

Re: 妊婦登場

著者どんペンさん

2007年10月01日 18:09

WARAさん


こんにちは
産休を取られる方がおられるということで
私もこの仕事について当時は、インターネットでいろいろ
調べて勉強しました。産休等については、このサイトを
使ったので、一度見て下さい。

http://shougai-techou.com/

まず、やるべきことは
出産予定日の産前6週前にお休みをとらせることです。
これ以降は 本人が希望しない限り 働かせては
いけません。同じく出産から8週間も同じ理由です。
ついては、この期間は 無給になってしまいますので
その間の休業補償として、出産手当金という制度が
あります。これは休業期間中の所得保障として、給与の
約6割が支給されます。

また子供が産まれると出産育児一時金制度があり、
一時金として35万円の支給があります。
手続きには、母子手帳のコピーが必要になります。
以上は社会保険事務所での手続きです。



続いて、育児休暇に入るわけですが、
ハローワークにて育児休業給付金の手続き用紙を
貰いましょう。育児休業給付金は、育児休業期間中に
賃金の約3割が支給される制度です。
育児休業に入ったら、手続きに行ってください。
その際に、母子手帳のコピーと育児休業を開始したと
いう会社の証明書(育児休業申請書のようなもの)が
必要になります。


またこの育児休業期間中は、産前産後休暇出産前6週
出産後8週)と違い、ハローワークで手続きすることで
社会保険料の支払いを免除できることができます。
これも忘れずに やるべきことの一つです。


最後は、職場復帰されてからですが、復帰後6ヶ月間
勤務されると職場復帰給付金として、ハローワークより
支給されます。これは育児休業期間(月)×賃金の1割が
支給されます。一種のお祝い金です。



以上 簡単ですが産休・育児休業の書類の流れです。
社会保険事務所ハローワークへそのつど 確認しながら
されることをお勧めします。

Re: 妊婦登場

どんペン さん

私は国保ですのでそれもできるですか???
(産休・育児休業

よろしくおねがいします。




> WARAさん
>
>
> こんにちは
> 産休を取られる方がおられるということで
> 私もこの仕事について当時は、インターネットでいろいろ
> 調べて勉強しました。産休等については、このサイトを
> 使ったので、一度見て下さい。
>
> http://shougai-techou.com/
>
> まず、やるべきことは
> 出産予定日の産前6週前にお休みをとらせることです。
> これ以降は 本人が希望しない限り 働かせては
> いけません。同じく出産から8週間も同じ理由です。
> ついては、この期間は 無給になってしまいますので
> その間の休業補償として、出産手当金という制度が
> あります。これは休業期間中の所得保障として、給与の
> 約6割が支給されます。
>
> また子供が産まれると出産育児一時金制度があり、
> 一時金として35万円の支給があります。
> 手続きには、母子手帳のコピーが必要になります。
> 以上は社会保険事務所での手続きです。
>
>
>
> 続いて、育児休暇に入るわけですが、
> ハローワークにて育児休業給付金の手続き用紙を
> 貰いましょう。育児休業給付金は、育児休業期間中に
> 賃金の約3割が支給される制度です。
> 育児休業に入ったら、手続きに行ってください。
> その際に、母子手帳のコピーと育児休業を開始したと
> いう会社の証明書(育児休業申請書のようなもの)が
> 必要になります。
>
>
> またこの育児休業期間中は、産前産後休暇出産前6週
> 出産後8週)と違い、ハローワークで手続きすることで
> 社会保険料の支払いを免除できることができます。
> これも忘れずに やるべきことの一つです。
>
>
> 最後は、職場復帰されてからですが、復帰後6ヶ月間
> 勤務されると職場復帰給付金として、ハローワークより
> 支給されます。これは育児休業期間(月)×賃金の1割が
> 支給されます。一種のお祝い金です。
>
>
>
> 以上 簡単ですが産休・育児休業の書類の流れです。
> 社会保険事務所ハローワークへそのつど 確認しながら
> されることをお勧めします。

Re: 妊婦登場

著者どんペンさん

2007年10月02日 12:31

kin chanさんへ


こんにちは
国保の場合ですが、残念ながら貰えないものがあります。
まず 出産手当金育児休業給付金・職場復帰給付金
については、貰うことが出来ません。

ただ、出産育児一時金(お子様一人につき35万円)は
国保でも貰うことはできます。
国保の場合は市役所で手続きを行います。


あと誰もがもらえる制度としては
以下のようなものが出産に関してはあるのかなと
思います。

・児童手当金
3歳未満は、月額一律10,000円。
3歳以上は、第1子・第2子は月額5,000円
第3子以降は月額10,000円。
 
医療費控除確定申告
(1年間に支払った医療費出産育児一時金や保険などで補填された金額-10万円または所得金額の5%(どちらか少ない額))×所得税率で算出。

・乳幼児医療助成制度
かかった医療費の一部、または全額。自治体の財政状況や
育児支援の取り組み方によって、内容や条件に差があります。


おまりお役に立てないかもしれませんが・・・
ご参考まで

Re: 妊婦登場

どんペンさん

お返事ありがとうございました。
残念ですね!

1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP