相談の広場
現在、顧問契約をしている方がいるのですが、この方にたいして、報奨金の支払を行うことを検討しているのですが、何か問題等があるのでしょうか。また、この人が、仮に社員だと仮定した場合も同様に、何か問題等があるのでしょうか。尚、報奨金は、3回に分けて支払を行おうと考えています。
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> 現在、顧問契約をしている方がいるのですが、この方にたいして、報奨金の支払を行うことを検討しているのですが、何か問題等があるのでしょうか。また、この人が、仮に社員だと仮定した場合も同様に、何か問題等があるのでしょうか。尚、報奨金は、3回に分けて支払を行おうと考えています。
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会計士ではございませんが、お考えの内容では、「奨励金支給」は、税法上問題があるのではありませんか。
顧問契約とすれば、各種契約履行で会社にとって充分な利益が得られたとすれば、その褒章に対する金銭の交付といえると思います。受けた方は、報奨金は所得として計上すればよいでしょう。
また、社員の方が報奨制度で金銭を受けた場合は、所得と見做されますので注意が必要と思います。
<報奨金として金銭の支払がある場合>
業績良好な営業所の従業員が、報奨金として金銭の支払いを受けた場合又は記念品等として物の支給を受けた場合、それは通常の職務を行った結果支給されるもので勤務の対価に当たるため、給与所得として課税対象になる(所法28条、36条)。したがって、源泉徴収の必要がある(所法183条)。
> > 現在、顧問契約をしている方がいるのですが、この方にたいして、報奨金の支払を行うことを検討しているのですが、何か問題等があるのでしょうか。また、この人が、仮に社員だと仮定した場合も同様に、何か問題等があるのでしょうか。尚、報奨金は、3回に分けて支払を行おうと考えています。
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> 会計士ではございませんが、お考えの内容では、「奨励金支給」は、税法上問題があるのではありませんか。
> 顧問契約とすれば、各種契約履行で会社にとって充分な利益が得られたとすれば、その褒章に対する金銭の交付といえると思います。受けた方は、報奨金は所得として計上すればよいでしょう。
> また、社員の方が報奨制度で金銭を受けた場合は、所得と見做されますので注意が必要と思います。
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> <報奨金として金銭の支払がある場合>
> 業績良好な営業所の従業員が、報奨金として金銭の支払いを受けた場合又は記念品等として物の支給を受けた場合、それは通常の職務を行った結果支給されるもので勤務の対価に当たるため、給与所得として課税対象になる(所法28条、36条)。したがって、源泉徴収の必要がある(所法183条)。
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>> どうもありがとうございます。源泉については、なんとなくですが、手続き方法がわかってきたような気がします。
ただ、どうしても分からないのが、報奨金を貰った場合、所得になるということは、社会保険関係では、何か問題点は、発生してこないのでしょうか。
例えば、先にも述べたように、3回に渡り報奨金の支払をしようとするため、それが一時金の支払と見られた場合に、年内に、他に夏期及び冬期の一時金支払がなされるとします。そうしたら年5回の一時金支払になるので、社会保険料の月額算定等に影響はないのでしょうか。
こんにちは、パンチョさん。
私も税理士ではないですが、給与屋の経験則で以下の通りお答えします。
Q1.顧問契約をしている方がいるのですが、この方にたいして、報奨金の支払を行うことを検討しているのですが、何か問題等があるのでしょうか?
A.通常の顧問料は、支出金などでお支払になられていると思いますので、それと同様に処理すればいいでしょう。ただし、通常の顧問料同様、“源泉”が必要です。
尚、できることであれば、契約書をこれを機会に見直し、支払条件(新規顧客開拓時など)や支払金額の目安(その売上の○%など)を決めておいた方が、対税務上望ましいと思います。
→交際費に認定される可能性があります。
Q2.仮に社員だと仮定した場合も同様に、何か問題等があるのでしょうか?。尚、報奨金は、3回に分けて支払を行おうと考えています。
A.顧問さんと同様に源泉徴収は必須として、その報奨金の性質は“臨時賞与”なのですよね?。
以前、社保と職安に相談したとき、「御社がそれ(臨時賞与)と認識しているならば、社会保険料を控除すべきですね。」という指摘を受けました。
つまり、そういう認識であれば、報奨金に対し源泉徴収及び社会保険料控除が必要であり、また、賞与支払報告書を発行・提出しないといけません。
また、その報奨金を含め年4回以上の賞与となるのであれば、4回目以上は給与として処理しないといけません。
以上
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