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労務管理

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源泉徴収票発行について

著者 マリオネット さん

最終更新日:2007年10月01日 14:46

お世話になります。
従業員より源泉徴収票の発行を求められたのですが
これまでは会計事務所に依頼しておりましたので
手順が分からずにおります。
基本から教えていただきたいのですが・・・
対象期間についても 年度毎の発行になりますよね?
今現在に発行する場合はH18年度分についてのものになるんですよね?

月ごとに源泉徴収簿をつけ、それを元に源泉徴収票を作成ということですが・・だとすると、やはりこれまでのものを会計事務所より引き継いだうえでの発行となりますよね?

まるっきりの初心者です。ご面倒でも基本から教えてください。
お願いします。

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Re: 源泉徴収票発行について

著者パンチョさん

2007年10月01日 15:43

> お世話になります。
> 従業員より源泉徴収票の発行を求められたのですが
> これまでは会計事務所に依頼しておりましたので
> 手順が分からずにおります。
> 基本から教えていただきたいのですが・・・
> 対象期間についても 年度毎の発行になりますよね?
> 今現在に発行する場合はH18年度分についてのものになるんですよね?
>
> 月ごとに源泉徴収簿をつけ、それを元に源泉徴収票を作成ということですが・・だとすると、やはりこれまでのものを会計事務所より引き継いだうえでの発行となりますよね?
>
> まるっきりの初心者です。ご面倒でも基本から教えてください。
> お願いします。
*******************************************************
先ず最初に確認をしてみられたらいいかと思いますが、依頼をされていた会計事務所に、源泉徴収票の発行控えが、残っていると思われますので、それを入手されるのが一番手っ取り早いと思いますよ。用紙自体は、近くの税務署にあると思いますので、後は、その控えを見ながら転記すれば一番問題ないと思います。

Re: 源泉徴収票発行について

著者たまりんさん

2007年10月02日 10:51

こんにちは、マリオネットさん。

さて、ご質問の件、3つに分けてお答えしますね。

[基本的な流れ(源泉徴収簿利用の場合)]
①給与台帳(支給控除とも)を準備する。
②当該月の支払給与(※「非課税」の交通費等を除くことに注意!)を徴収簿に転記する。
③当該月の社会保険料(健保・厚生・雇用保険。ちなみに労災保険は対象外)の合計を徴収簿に転記する。
④当該月の源泉所得税を徴収簿に転記する。
⑤当該月の扶養者数を徴収簿に転記する。
※⑤については絶対必要な転記事項ではありません。
⑥12月に当年支払われた給与賞与を合計する。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
年末調整を行う。
※これを細かく説明すると紙面がいくら合っても足りないので省略します。
年末調整の結果を徴収簿に転記する。
⑨⑧に基づき、年間給与賞与・年間社会保険料・年税額・扶養者数及び氏名 他を源泉徴収票に転記する。

※平成19年度であれば、以下のサイトをご参照ください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/shikata2007/pdf/00.pdf


[平成18年度分発行依頼の場合]
 源泉徴収票は暦年、つまり、1月1日~12月31日までに支払われた給与に対して発行します。
 よって、今回依頼した従業員さんが前年のものを求めているのであれば、平成18年1月1日~12月31日までの間に支払われた給与と賞与に対する源泉徴収票を発行すればよいでしょう。

 尚、注意しないといけないのは、「実際に支払われた月」を元に発行しないといけません。
 言い換えると、仮に御社の給与が末日締めの翌月10日払いの場合、1月1日~1月31日までの給与は、2月10日に支払われますが、それは“2月”に支払われたこと考え、給与締めベースで考えると、平成17年12月1日~平成18年11月30日の期間(支払ベースであれば平成18年1月10日支払~平成18年12月10日)の間が対象となります。
 当然ながら、賞与も同様の考えで、平成18年度中に支払われた賞与が対象となります。

[平成19年度分発行依頼の場合]
  今回の文脈であれば、こちらの可能性があるので説明しておきますが、現段階で発行できるのは、“中途退職者に対するもの”のみです。
 つまり、1月1日以降に支払われた給与賞与社会保険料・源泉徴収税額の“確定したものだけ”を「合計」し、それを源泉徴収票に転記します。
 ちなみに、住所等は退職時点のものでOKです。

 最後に、こういう系統のご質問があるときに申していることですが、今後のためにも、このサイトで幅が広すぎるご質問されるより、税務署で指導を受けることをお勧めします。 税務署は結構親切ですよ。

以上

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