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労務管理

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残業時間半分

最終更新日:2007年10月02日 11:46

こんにちは、悩むことありますので分かれば教えてほしいです。

旦那さん働いてる会社10月に6ヶ月になります
デザインの仕事やってます。

タイムカードはAM8:50とPM6:00に押します(定時)。
残業時間は別の紙に書く。
それで残業時間PM6:45~22:00まで半分だけもらえます。

例。18:00から20:45まで働くと1時間しか払わない。
(18:00~18:45休憩でも休憩しない)休憩は朝10分昼60分午後10分とれます。

それは正しいですか?

22:00時から普通にもらえますと言われました。
土曜日も普通です、25%ついてない。

お友達に聞くとそれは変、普通じゃない。。。

分かればお願いします。

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Re: 残業時間半分

著者Artさん

2007年10月03日 08:50

ざっと見てみますと、非常に会社側の悪意を感じます。
つまり、残業代をなるべく押さえたいとの意向です。

> タイムカードはAM8:50とPM6:00に押します(定時)。
> 残業時間は別の紙に書く。
> それで残業時間PM6:45~22:00まで半分だけもらえます。

★半分と言うのは、まず聞いたことがありません。

> 例。18:00から20:45まで働くと1時間しか払わない。

★違法です。ノーワーク、ノーペイの原則ですから、
 働いた分は支払われなければならない。
 もちろん、残業申請が事前に認められている事が
 必要ですけど。

> 22:00時から普通にもらえますと言われました。

★ふ~ん。深夜就労は認めている。不思議です。

> 土曜日も普通です、25%ついてない。

★もし土曜日が休日、深夜でなければ問題なし。

労働基準法第36条に、時間外または休日に労働を
 させる場合には、労働者の過半数で組織する労働組合
 労働者の過半数を代表する者労使協定を締結し、
 事前に所轄の労働基準監督署長に届ける義務があります。
 (いわゆる36協定です)
 これが出されていない可能性が大きいですね。
 毎年出さなければなりませんので、本年度のものを
 見せてもらうのも、ひとつの手です。

★いづれにせよ、やり方が姑息ですので、↑のような
 事をやっている会社は、ご本人に嫌がらせをする
 可能性があります。その場合は、毅然として
 労働基準監督署の監督官に相談して下さい。
 ↑のやり方が全て真実であれば、会社側は完全に
 不利ですから。

Re: 残業時間半分

返事ありがとうございました。
一度労働組合に相談します。
でも不安のはもしこの会社は正しいじゃない
場合そのあとどうなるですか??
もうそちらで働けませんですね!




> ざっと見てみますと、非常に会社側の悪意を感じます。
> つまり、残業代をなるべく押さえたいとの意向です。
>
> > タイムカードはAM8:50とPM6:00に押します(定時)。
> > 残業時間は別の紙に書く。
> > それで残業時間PM6:45~22:00まで半分だけもらえます。
>
> ★半分と言うのは、まず聞いたことがありません。
>
> > 例。18:00から20:45まで働くと1時間しか払わない。
>
> ★違法です。ノーワーク、ノーペイの原則ですから、
>  働いた分は支払われなければならない。
>  もちろん、残業申請が事前に認められている事が
>  必要ですけど。
>
> > 22:00時から普通にもらえますと言われました。
>
> ★ふ~ん。深夜就労は認めている。不思議です。
>
> > 土曜日も普通です、25%ついてない。
>
> ★もし土曜日が休日、深夜でなければ問題なし。
>
> ★労働基準法第36条に、時間外または休日に労働を
>  させる場合には、労働者の過半数で組織する労働組合
>  労働者の過半数を代表する者労使協定を締結し、
>  事前に所轄の労働基準監督署長に届ける義務があります。
>  (いわゆる36協定です)
>  これが出されていない可能性が大きいですね。
>  毎年出さなければなりませんので、本年度のものを
>  見せてもらうのも、ひとつの手です。
>
> ★いづれにせよ、やり方が姑息ですので、↑のような
>  事をやっている会社は、ご本人に嫌がらせをする
>  可能性があります。その場合は、毅然として
>  労働基準監督署の監督官に相談して下さい。
>  ↑のやり方が全て真実であれば、会社側は完全に
>  不利ですから。

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