相談の広場
最終更新日:2007年10月02日 11:46
こんにちは、悩むことありますので分かれば教えてほしいです。
旦那さん働いてる会社10月に6ヶ月になります
デザインの仕事やってます。
タイムカードはAM8:50とPM6:00に押します(定時)。
残業時間は別の紙に書く。
それで残業時間PM6:45~22:00まで半分だけもらえます。
例。18:00から20:45まで働くと1時間しか払わない。
(18:00~18:45休憩でも休憩しない)休憩は朝10分昼60分午後10分とれます。
それは正しいですか?
22:00時から普通にもらえますと言われました。
土曜日も普通です、25%ついてない。
お友達に聞くとそれは変、普通じゃない。。。
分かればお願いします。
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ざっと見てみますと、非常に会社側の悪意を感じます。
つまり、残業代をなるべく押さえたいとの意向です。
> タイムカードはAM8:50とPM6:00に押します(定時)。
> 残業時間は別の紙に書く。
> それで残業時間PM6:45~22:00まで半分だけもらえます。
★半分と言うのは、まず聞いたことがありません。
> 例。18:00から20:45まで働くと1時間しか払わない。
★違法です。ノーワーク、ノーペイの原則ですから、
働いた分は支払われなければならない。
もちろん、残業申請が事前に認められている事が
必要ですけど。
> 22:00時から普通にもらえますと言われました。
★ふ~ん。深夜就労は認めている。不思議です。
> 土曜日も普通です、25%ついてない。
★もし土曜日が休日、深夜でなければ問題なし。
★労働基準法第36条に、時間外または休日に労働を
させる場合には、労働者の過半数で組織する労働組合か
労働者の過半数を代表する者と労使協定を締結し、
事前に所轄の労働基準監督署長に届ける義務があります。
(いわゆる36協定です)
これが出されていない可能性が大きいですね。
毎年出さなければなりませんので、本年度のものを
見せてもらうのも、ひとつの手です。
★いづれにせよ、やり方が姑息ですので、↑のような
事をやっている会社は、ご本人に嫌がらせをする
可能性があります。その場合は、毅然として
労働基準監督署の監督官に相談して下さい。
↑のやり方が全て真実であれば、会社側は完全に
不利ですから。
返事ありがとうございました。
一度労働組合に相談します。
でも不安のはもしこの会社は正しいじゃない
場合そのあとどうなるですか??
もうそちらで働けませんですね!
> ざっと見てみますと、非常に会社側の悪意を感じます。
> つまり、残業代をなるべく押さえたいとの意向です。
>
> > タイムカードはAM8:50とPM6:00に押します(定時)。
> > 残業時間は別の紙に書く。
> > それで残業時間PM6:45~22:00まで半分だけもらえます。
>
> ★半分と言うのは、まず聞いたことがありません。
>
> > 例。18:00から20:45まで働くと1時間しか払わない。
>
> ★違法です。ノーワーク、ノーペイの原則ですから、
> 働いた分は支払われなければならない。
> もちろん、残業申請が事前に認められている事が
> 必要ですけど。
>
> > 22:00時から普通にもらえますと言われました。
>
> ★ふ~ん。深夜就労は認めている。不思議です。
>
> > 土曜日も普通です、25%ついてない。
>
> ★もし土曜日が休日、深夜でなければ問題なし。
>
> ★労働基準法第36条に、時間外または休日に労働を
> させる場合には、労働者の過半数で組織する労働組合か
> 労働者の過半数を代表する者と労使協定を締結し、
> 事前に所轄の労働基準監督署長に届ける義務があります。
> (いわゆる36協定です)
> これが出されていない可能性が大きいですね。
> 毎年出さなければなりませんので、本年度のものを
> 見せてもらうのも、ひとつの手です。
>
> ★いづれにせよ、やり方が姑息ですので、↑のような
> 事をやっている会社は、ご本人に嫌がらせをする
> 可能性があります。その場合は、毅然として
> 労働基準監督署の監督官に相談して下さい。
> ↑のやり方が全て真実であれば、会社側は完全に
> 不利ですから。
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