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同月得喪

著者 adkygns さん

最終更新日:2007年10月06日 09:10

9月1日入社して同月の25日に退職した人がいます。
このような場合、社会保険健康保険料と厚生年金)を1か月分給与から控除してよいものなのでしょうか?
尚、弊社の給与は月末締めの翌月20日支払いです。
ご返答よろしくお願いいたします。

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Re: 同月得喪

同月得喪は1か月としてカウントします。
原則、被保険者の給料から控除できる保険料は前月分に限られていますが、同一月内に資格の取得・喪失があった場合は退職して翌月の給料がないので控除できないため、その分を当月分給料で控除することができます。

Re: 同月得喪

著者adkygnsさん

2007年10月06日 16:14

ご返答ありがとうございます。
胸のつかえが取れました。

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