相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

産休明け退職者に対する有休取得分賃金の算出方法について

著者 ひろひろ さん

最終更新日:2007年10月09日 19:34

お世話になります。
弊社で以下の事案が発生しました。
①パート従業員が平成19年5月20日から産前休暇を取得。
②平成19年7月8日に無事に第二子を出産
③その後本人から「二人目を出産してみて、育児と仕事を両立する自信がなくなったので産休明けで退職したい。また、産休に入る前に所有している年休12日間を消化したい。」と申し出があり。会社も了承する。
④よって、平成19年7月9日から9月2日まで産後休暇を取得し、その後年休12日間を消化して年休取得最終日を退職日とすることになりました。※本人からも同日付の退職願を提出してもらいました。

この度、年休12日分の給料を支給する給与計算を実行したところ、支給額\0-で処理されました。
パート従業員の有休支給額は法令に基づいたプログラムになっています。(直近3ヶ月の平均賃金額で支給する)
弊社の給与は【月末締め・翌月15日支給】となっているため、9月に取得した有休は6月~8月の給料から算出することになりますが、上記の者は5月20日より休業しているため、算定期間(6月~8月)の給与が支給されていないため、支給額が\0-になってしまうことが判明しました。

このような場合、9月に取得した年休分の支給額はどのように計算すればよいのでしょうか?

スポンサーリンク

1~1
(1件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP