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死亡退職金等の支払先について(法定相続人がいない場合)

最終更新日:2007年10月10日 10:22

家族のいない社員が亡くなった場合の支払先について、当社での退職金規程では法定相続人を想定していますが、困ったことに法定相続人が誰もいない社員が死亡退職という事態が起きてしまいました。(遺言もありません)
退職金等の支払先について、会社が適当と認める者へ支払うこととなりますが、その際に注意すべき点とかございますでしょうか?ご教示お願いします。

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Re: 死亡退職金等の支払先について(法定相続人がいない場合)

著者久保FP事務所さん (専門家)

2007年10月10日 11:31

> 家族のいない社員が亡くなった場合の支払先について、当社での退職金規程では法定相続人を想定していますが、困ったことに法定相続人が誰もいない社員が死亡退職という事態が起きてしまいました。(遺言もありません)
> 退職金等の支払先について、会社が適当と認める者へ支払うこととなりますが、その際に注意すべき点とかございますでしょうか?ご教示お願いします。

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FP業務においても、相続に関するご相談を受ける場合もあります。
また、財産の管理システムなどもお聞きする場合があります。金融機関とのタイアップです。但し、相続同意書類の作成は、弁護士、司法書士などの方が携わる業務です。

行方不明の相続人は厄介ですね。遺産分割協議も出来ないのですから。一方、戸籍上も相続人に該当する人がいないことはあり得ます。また、相続人全員が、相続放棄をして、誰もいなくなるということもあります。その場合、基本は、国庫に入るということになります。

同居の親族、明らかな相続人は、相続手続きをしようと戸籍の収集を始めます。ところが、古い戸籍に、もう、誰も知らない人が出てくることがあります。実は、遠い昔、結婚・離婚の経験があり、そのときの子供がいて、早い段階で養子に出していたとか言うと、戸籍改製で記録が残らなくなり、現在の家族は誰も知らなかったということがあります。あるいは、子供は3人いるが、1人所在が分からなくなり、それっきり消息が途絶えているという場合もあります。
兄弟姉妹が相続人だが、兄は先に亡くなり、その兄には子がいるのだが、その子(本人から見て甥や姪)とは全く疎遠で、どこに住んでいるのかも知らないという場合です。
戸籍を調べていくと出てくる相続人を、誰も知らないというケースは、結構あるものです。

とりあえず、探しましょう。
戸籍をたどることで、その人の本籍地はわかるものです。
本籍地が分かれば、現在の住所地もわかります。
戸籍の附表をとればいいのです。住民票のある場所です。
たどれるのはここまでです。あとは、警察に相談し、その住所の住民が、本当にこの人なのか調べてもらう方法、その住所に、照会状を送ってみる方法、直接訪ねてみる方法などで、その人かどうか確認します。別にやましい事をしている人でないなら、普通、住民票のある住所に住んでいるでしょう。そこに住んでいなければ、本物の行方不明です。

住所地に住んでいた、そして見つかった場合、連絡を取って、相続手続きへの協力を依頼します。協力できないと言われても、話は進みません。せめて、急いで遺産分割協議書と印鑑証明だけでも、協力してもらってください。

最近ですが、子が2歳の時離婚して以来、子にも元妻にも会うこともなく、親兄弟たちとも音信普通であった人が死亡したという事例がありました。今、その子がどこでどうしているのかわからなくても、その子が唯一の第一順位の相続人だったこともあります。

住所をしらべ、連絡を取ると、関わりたくないなどのご発言があれば、相続放棄の手続きを取ってもらうことになります。

さて、どうしても見つからない場合です。
住民票の住所に住んでいなければ、家庭裁判所で手続きに入ります。不在者の財産管理人を置いて、相続財産法定相続分を、別の人に代わりに管理しておいて貰う方法です。
失踪宣告という制度を使えば、どうしても見つからない人は、死んだものとして扱うことが出来るようになります。
もう見つからないからいいよ、と勝手に決めて手続きは進みません。

人によっては、見つからないことにするなんていわれる方もいますね。しかし、分かっている相続人を勝手に廃除することは、出来ません。また、見つからなかったことにしちゃうことは出来ません。相続は、全員がちゃんと参加しないと、上手く行かないのです。悪いことは考えないでください。

戸籍に出ている相続人、全員の印鑑証明はどうしても必要です。ない時は、裁判所の手続きを経ないと進められません。

では、本当に相続人がいない場合、相続財産はいったん法人になります。特別縁故者が認められれば、その人が引き継ぐことになります。家庭裁判所の手続きが必要です。
滅多にないことですし、これをやりたい人は弁護士に頼むようにしてください。

全員が相続放棄をして誰もいなくなった場合も同様です。
ただ、相続人がいてプラス財産があるなら、全員が相続放棄するなど現実には考えにくいことです。
最終的に、受け継ぐ人が全くなければ、国のものとなります。(共有物は他の共有者のものとなります。)
負債を国が負う事はありませんけど。
自身で探すより、やはり、顧問弁護士方とのご相談をお願いします。

Re: 死亡退職金等の支払先について(法定相続人がいない場合)

返信ありがとうございます。
ただし、亡くなった社員は行方不明ではありません、家族がいなかったために、法定相続人がいないという状況です。(別居の叔父と従兄弟はいます。)
ご教示いただいた内容からすると、家庭裁判所の手続きが必要ということでよろしいのでしょうか?
葬儀代金が払えないとのことで、親族から退職金現金で早急に払って欲しいとの要請が来ているのですが・・・。

Re: 死亡退職金等の支払先について(法定相続人がいない場合)

著者久保FP事務所さん (専門家)

2007年10月11日 08:03

> 返信ありがとうございます。
> ただし、亡くなった社員は行方不明ではありません、家族がいなかったために、法定相続人がいないという状況です。(別居の叔父と従兄弟はいます。)
> ご教示いただいた内容からすると、家庭裁判所の手続きが必要ということでよろしいのでしょうか?
> 葬儀代金が払えないとのことで、親族から退職金現金で早急に払って欲しいとの要請が来ているのですが・・・。

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前職、金融関係において、相続に関する手続きを求めておりました。
同様に、監督庁による業務監査上、相続同意に関するチェックを受けました。
戸籍謄本の入手後、戸籍上のかたからは、相続同意書(印鑑証明証受取)、相続破棄同意書、の受付を必ず求める指導を受けております。
遺産相続破棄については、家庭裁判所への破棄確認を求めておりました。
その際の費用については、相続人からの同意により、預かり金又は有価証券売却金により充当する旨を受けて処理させていただきました。
多少時間はかかりましたが、法的手段は必ず求めることが良いでしょう。

>葬儀代金が払えないとのことで、親族から退職金現金で早急に払って欲しいとの要請が来ているのですが・

葬儀代表者の方から、葬儀費用支払要請文書の受入を求めて、一時立替払い(会社諸経費用)をすることも良いとおもいます。最終的には相続終了後の清算をすることです。

Re: 死亡退職金等の支払先について(法定相続人がいない場合)

参考になりました。
ご教示ありがとうございました。

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