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労務管理

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休職中の時給勤務正社員の育児休業給付金について

著者 コタロ さん

最終更新日:2007年10月10日 22:16

現在正社員として勤務中の会社を自己都合で休職中ですが、同じ会社で週2~3日程度時給にて勤務している者です。

自分なりに色々と調べて見たのですが、類似のケースが見つからなかった為、皆様のお知恵をお借りしたく質問させていただきます。どうぞ宜しくお願いいたします。

【状況】
休職期間:2007年4月1日~11月末
②産前・産後休暇期間:2007年12月1日~2008年2月
 ※復職と同時に産前休暇開始
 ※2008年1月出産予定
③育休期間:~2009年1月

【質問】
産前・産後休暇中は給与の30%を支給されるとのことですが、この場合は休職前の給与がベースになるのでしょうか、それとも休職中の時給給与がベースになるのでしょうか?
また、社会保険料等についてのベースはどちらになりますでしょうか?

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Re: 休職中の時給勤務正社員の育児休業給付金について

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2007年10月11日 09:11

休職期間中(2007年4月1日~11月末)は育児休業期間ではありませんから育児休業給付は支給されません。
育児休業期間の開始は出産後になりますが、出産手当金を受給中は育児休業給付金は支給されません。賃金ベースは休職前のベースです。
社会保険料休職中の標準報酬月額です。しかし、育児休業期間中は保険料の免除申請をお薦めいたします。この免除も出産手当金を受給中は免除されません。

Re: 休職中の時給勤務正社員の育児休業給付金について

著者コタロさん

2007年10月11日 16:23

早速のご回答、どうもありがとうございます。

出産手当金受給期間後の育休期間について育児休業給付金が支給され、そのベースは休職中の時給給与ではなく、休職前の月額給与(2007年4月以前)となる、ということですよね。

休職中の時給給与がベースになってしまうのではないかと心配しておりましたので、安心致しました。

一方、社会保険料は時給給与がベースになるとのことですが、育児休業期間中については申請によって免除されるとのこと、アドバイスありがとうございました。

Re: 休職中の時給勤務正社員の育児休業給付金について

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2007年10月12日 10:10

社会保険料について誤解を与えたようですが、休職中の標準報酬月額休職前の標準報酬月額となっています。
休職期間中は支払基礎日数ばかりでなく賃金そのものが支給されていませんから随時改定に該当しませんので、事前の標準報酬月額が適用されます(もし、時給での支払基礎日数が3ケ月つづけて17日以上あり事前と比較して2等級以上の差があれば随時改定に該当します)。
ただ、育児休業終了後、3ヶ月間の支払基礎日数が17日以上あれば事前と2等級の差がなくとも、特に随時改定が認められています。

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