相談の広場
すみません、こんな初歩的な質問で・・・
裁量労働制について教えてください。
申告の必要はあるのか?
(就業規則に記載しないといけない??)
などなど。
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スゥスゥさん
こんにちは!はじめまして。
早速のお返事ありがとうございます。
>
> 当社は一部の業務従事者に対して裁量労働制をとっていますので、当社での対応を記載します。
一部・・ということは、該当する職種の人ってことですか?
>
> 1.就業規則 → 裁量労働制について記載しています。
> 2.労使協定 → 以下の協定を締結しています。
> 「専門業務型裁量労働制に関する労使協定書」
> 「専門業務型裁量労働制に関する協定届」(様式第13号(第24条の2の2第4項関係))
> ※36協定も、裁量労働制適用者は区分して記載しています。
>
> 上記1.2は労基署へ提出しています。
ありがとうございます。
弊社も 検討中なので、詳しい情報がお聞きでき嬉しいです。助かりました。
太陽がいっぱいさん
以下、もう少し補足します。
> 一部・・ということは、該当する職種の人ってことですか?
そうです。専門型裁量労働制のため、専門職(当社では研究員)のみ対象となっています。
また、具体的に就業規則は、以下のとおり記載されています。
(勤務時間)
第7条 勤務時間は、休憩時間を除き 1日 ○時間、1週○○時間とする。
2 前項にかかわらず、業務の性質上、業務遂行の手段および時間配分を
その者の裁量に委ねることが適当な次の業務について、裁量労働に関
するみなし労働時間制を適用する。
○○の研究開発の業務
3 前項の制度は、労働基準法第38条の3第1項に基づく労使協定を締
結し所轄労働基準監督署長に届け出てこれを行う。
4 本条第2項のみなすこととなる労働時間は、前項の労使協定で定める
ところによるものとする。
(始業、終業時刻および休憩時間)
第8条 始業、終業の時刻および休憩時間は次のとおりとする。
始業時刻 午前 ○時
終業時刻 午後 ○時
休憩時間 正午から60分
2 (省 略)
3 (省 略)
4 前条第2項に規定する裁量労働に関するみなし労働時間制の対象とな
る者については本条を適用せず、前条第3項に規定する労使協定の定
めるところによる。
以上が、就業規則上の裁量労働制に関する規定です。
ご参考にしていただければ幸いです。
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