相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

裁量労働制

著者 太陽がいっぱい さん

最終更新日:2007年10月11日 22:56

すみません、こんな初歩的な質問で・・・
裁量労働制について教えてください。

申告の必要はあるのか?
就業規則に記載しないといけない??)
などなど。

スポンサーリンク

Re: 裁量労働制

太陽がいっぱいさん

こんにちは、スゥスゥと申します。

当社は一部の業務従事者に対して裁量労働制をとっていますので、当社での対応を記載します。

1.就業規則 → 裁量労働制について記載しています。
2.労使協定 → 以下の協定を締結しています。
  「専門業務型裁量労働制に関する労使協定書」
  「専門業務型裁量労働制に関する協定届」(様式第13号(第24条の2の2第4項関係))
  ※36協定も、裁量労働制適用者は区分して記載しています。

上記1.2は労基署へ提出しています。

以上、ご参考まで。

Re: 裁量労働制

著者太陽がいっぱいさん

2007年10月12日 11:58

スゥスゥさん
こんにちは!はじめまして。
早速のお返事ありがとうございます。

>
> 当社は一部の業務従事者に対して裁量労働制をとっていますので、当社での対応を記載します。

一部・・ということは、該当する職種の人ってことですか?

>
> 1.就業規則 → 裁量労働制について記載しています。
> 2.労使協定 → 以下の協定を締結しています。
>   「専門業務型裁量労働制に関する労使協定書」
>   「専門業務型裁量労働制に関する協定届」(様式第13号(第24条の2の2第4項関係))
>   ※36協定も、裁量労働制適用者は区分して記載しています。
>
> 上記1.2は労基署へ提出しています。


ありがとうございます。
弊社も 検討中なので、詳しい情報がお聞きでき嬉しいです。助かりました。

Re: 裁量労働制

太陽がいっぱいさん

以下、もう少し補足します。

> 一部・・ということは、該当する職種の人ってことですか?

そうです。専門型裁量労働制のため、専門職(当社では研究員)のみ対象となっています。

また、具体的に就業規則は、以下のとおり記載されています。

勤務時間
第7条 勤務時間は、休憩時間を除き 1日 ○時間、1週○○時間とする。
  2 前項にかかわらず、業務の性質上、業務遂行の手段および時間配分を
    その者の裁量に委ねることが適当な次の業務について、裁量労働に関
    するみなし労働時間制を適用する。

    ○○の研究開発の業務

  3 前項の制度は、労働基準法第38条の3第1項に基づく労使協定を締
    結し所轄労働基準監督署長に届け出てこれを行う。
  4 本条第2項のみなすこととなる労働時間は、前項の労使協定で定める
    ところによるものとする。

(始業、終業時刻および休憩時間
第8条 始業、終業の時刻および休憩時間は次のとおりとする。
    始業時刻 午前 ○時
    終業時刻 午後 ○時
    休憩時間 正午から60分
  2 (省 略)
  3 (省 略)
  4 前条第2項に規定する裁量労働に関するみなし労働時間制の対象とな
    る者については本条を適用せず、前条第3項に規定する労使協定の定
    めるところによる。

以上が、就業規則上の裁量労働制に関する規定です。
ご参考にしていただければ幸いです。

Re: 裁量労働制

著者太陽がいっぱいさん

2007年10月12日 18:06

スゥスゥさん
詳細に分かりやすいご説明、ありがとうございます。

早速にいろいろ準備しようと思います。

1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP