相談の広場
最終更新日:2007年10月13日 14:15
はじめて投稿します。
よろしくお願い致します。
早速ですが、我社では、正規社員、パート関係なく有給休暇を1時間単位で取得できます。そこで、皆さんにお聞きしたいのですが、パートの短時間労働者で、
月・火・水・木・金(9:00~12:00)
火・水(16:00~19:00)
で勤務をする者がいたとします。
その場合に、時間休の考え方として、有給1日をどのように考えれば良いのかを教えて頂きたいです。
有給1日=6時間(火・水の一番長い時間を基準に考え)と考え、それをすべての曜日に適用する。
それとも、火・水は1日6時間、あとの日は1日3時間と考えればいいのでしょうか。
よろしくお願い致します。
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私もあまり詳しくは無いのですが、同じような仕事をしてきたのでご参考までに。。
パートの雇用契約書は作っていますか?まろんハウスさんの投稿を元にすると以下の契約書ができます。
月 9:00~12:00
火 9:00~12:00・16:00~19:00
水 9:00~12:00・16:00~19:00
木 9:00~12:00
金 9:00~12:00
このような雇用形態で年休を取得すると、月・木・金なら3時間分で1日、火・水なら6時間で1日分でいいと思いますよ。ぱっと見ると月・木・金は半年休っぽく見えますが、3時間の勤務で1日の契約なので、それで1日でいいと思います。こうなると雇用者側は月・木・金に年休を取ると3時間分しかつかないのに1日分の年休としてカウントされ、損だから火・水に取ろうとする方に行くと思いますが、それはそれでいいと思います。面倒ですがお互いに頑張りましょう!
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