相談の広場
9月22日より休んでいるAさんですが、最初の1から3日は連絡を会社にしていましたが、10月15日会社に来て、健康保険の関係で、10月末の退職願を持ってきました。社会保険料の本人負担は、翌月給与から引いておりますが、日給月給の為来月給与が、ないのですが、年休を使用して引いて欲しいとの事。9月末の年休残日数は、1日ですが、10月から16日貸与されます。このような場合16日貸与するしかないのですか?出勤日数は他の社員と変わらないのですが、解雇するまでもなく、16日正当に与えなくても良い方法はあるのですか。総務課の者ですが保険料分は年休使用でもしょうがないと思いますが、貸与日数全てと言うのは、都合がよいのではないでしょうか。何度も連絡をしたり、家にまで言ったりしましたので、私情が入っているかもしれません。よろしくお願いします。
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こんにちは、kinntaさん。
さて、ご質問の件、基本事項はキャロットさんがお答えになっていますので、参考程度に以下の通り追記します。
Q1.このような場合16日貸与するしかないのですか?
A.キャロットさんがお答えになっている通り、こういう状況は“あり得る話”です。
確かに会社には有給休暇取得時の“時季変更権”がありますが、退職の場合、取得する時季の変更をしようがないので、今回の場合法律に則れば、有給取得に関しては認めざるを得ないでしょうね。
Q2.解雇するまでもなく、16日正当に与えなくても良い方法はあるのですか?
A.法的面からすると、方法はないですね。
ただし、御社の就業規則の中に例えば、「退職の場合も、退職日までは誠実に勤務しなければならない」や「退職時は、会社が指名したものに引継ぎを行わなければならない。」といった規定はありませんか?。似たような規定があれば、その規程を盾にとって、勤務させることはできます。
が、実際は、退職される方の気持ちは「既に心ここにあらず」といった状況かと思いますので、勤務させる意味があるかどうかといえば、疑問符はつきますね。
場合によっては、他の社員に悪影響を及ぼす恐れがあります。
Q3.貸与日数全てと言うのは、都合がよいのではないでしょうか?
A.確かに都合の良い話ですが、こういう話はよくある話であり、認めざるを得ないでしょうね。
追伸:人事担当者としての私見ですが、最近この手の方は増えています。上記の通り、法的には有給消化に関することは問題ない状況ですので、色々思いもあるのでしょうが、ここは冷静に。
以上
> 類似した質問は他にもありました。
法律と私情は分けて考えて下さい。
たまたま退職月と付与月が重なると、「有休消化」の為に与えたようなもの・・・・と思いがちですが、このような事はあり得ます。
16日分きちんと付与して下さい。解雇の話は論外です。
連絡の為に労を費やす事については、必要に応じて本人に出社を促して下さい。退職日までには貸与品や健康保険証を返却してもらわなければなりませんし。
Aさんが退職表明をしたのはいつなのか判りませんが、退職日は会社と話し合いの上決定されたのでしょうね。
会社側が金銭的に不満があるなら退職日を月末にしない方法があります。もちろん協議の上ですが。 牛肉偽装のミートホープが6月30日ではなく29日に解雇したように。(社会保険の会社負担逃れ見え見え・・奨励している訳ではありません。誤解のないよう)
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