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労務管理

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有給休暇の有無の規定について

最終更新日:2006年01月30日 11:52

今の会社に勤めて半年以上になりますが、会社に有給休暇がないようです。
会社規定のなかには、有給は勤続年数、成績に基づき別途定める。とあるんですが。
もちろん8割以上出社しています。
会社の言い分は「うちの会社は小さいし、年末年始 夏季2日は与えている。
ほかの会社も調べてみたら?(あたえて)ない会社はたくさんあるから。それにその事に関してはいくら言ったところで、こっちは負けないようになっているんだから」
とのことです。
これは計画的付与として扱われてしまうのでしょうか?
それにしても10日には足りていないし、分かっていながら改善しない態度はおかしいのではないでしょうか?
これから入院が必要なのですが、知らなくて損はしたくありません。
自分なりにも調べたのですが、どうにも難しいので、教えてください。
また、会社側の言い分がおかしいなら、改善するにはどうしたらいいのでしょうか。

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Re: 有給休暇の有無の規定について

著者神戸元町労務管理サポートさん (専門家)

2006年02月11日 08:47

1 うちの会社は小さいし、
 年次有給休暇は会社が小さいから免除されるものではなく、労働者(パートも該当する。)を1人でも雇っていれば付与義務があります。
2 年末年始 夏季2日は与えている。
 年末年始、夏季2日は休日であって年次有給休暇ではありません。
3 計画的付与として扱われてしまうのでしょうか。
 計画的付与制度とはは、「労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、そのような労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、有給休暇を与える時季に関する定めをしたときは、これらの規定による有給休暇の日数のうち5日を超える部分については、その定めにより有給休暇を与えることができる。」というものです。
 したがって、まず年次有給休暇を個々の労働者に付与し、その日数の5日分は労働者が自由に使えることを保証して、それ以外の日数について取得する日を計画的に決めるものです。有給休暇があるのかないのかうやむやの内に行われるものではありません。

4 それにその事に関してはいくら言ったところで、こっちは負けないようになっているんだから」

 これはおそらく、有給休暇の法違反が「労働者有給休暇を権利として享受することを妨げてはならないという不作為を基本的な内容とする義務に
ほかならない。」ということにあるのではないかと思います。ようするに制度として与えているのに労働者が年休を取らずに働いているんだと言い訳をするということです。この場合法違反を明確にするためには、社員が「年休を○月○日に取らせてください。」と言い、社長に「取らせない。」と言わせる必要があるということです。

 とはいえ、年次有給休暇制度というのは、一人ひとりに付与日数を伝え、休暇簿を用意して取得手続を示さなければ制度があるとは実質的には認められないので会社の所在地を管轄する労働基準監督署に相談することをお勧めします。

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