相談の広場
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はじめまして 私も結婚した時、親の介護のため休めずにいて7日間の特別休暇は未消化のままです。もう10年経ってしまい私も会社側も、すっかり忘れていましたが、これを読んで時効がなければ、まだいけるのか?という気になりコメント入れちゃいました。
> > 特に、消化に関する時効などは就業規則に書かれていません。
> > 数年後、退職する際に特別休暇を使用して辞めたいと言い、もし会社側がNOと言った場合は、会社に従うしかないのでしょうか?
>
> 特別休暇は労基法の対象外ですので
> 就業規則に書いてあるとおりとなります
> 就業規則の全文をみないとわかりませんが
> 結果的には、会社の就業規則の解釈に従うことになる
> 可能性が強いと思われます
ヨットさんのお話だと時効の記載がなければ請求できると考えて良いということでしょうか?
> はじめまして 私も結婚した時、親の介護のため休めずにいて7日間の特別休暇は未消化のままです。もう10年経ってしまい私も会社側も、すっかり忘れていましたが、これを読んで時効がなければ、まだいけるのか?という気になりコメント入れちゃいました。
>
> > > 特に、消化に関する時効などは就業規則に書かれていません。
>
> > > 数年後、退職する際に特別休暇を使用して辞めたいと言い、もし会社側がNOと言った場合は、会社に従うしかないのでしょうか?
> >
> > 特別休暇は労基法の対象外ですので
> > 就業規則に書いてあるとおりとなります
> > 就業規則の全文をみないとわかりませんが
> > 結果的には、会社の就業規則の解釈に従うことになる
> > 可能性が強いと思われます
>
> ヨットさんのお話だと時効の記載がなければ請求できると考えて良いということでしょうか?
時効記載がなくても、就業規則の時効以外の内容で
解釈することになりますので、請求できるかは
不明です
そういえば私も繁忙期に結婚したので、特別有休の内の3日間ぐらいは使いましたが、残りは捨てて、後日有休を使って旅行に行きました。
そもそも特別有休は該当事案が発生した場合に近接して、どうしても休みが必要とされると思われるケースに、業務に支障が無い範囲で企業が与える休みだと思います。
例えば、慶弔に関する役所への届出だとかを含めて・・・
規則に時効が示されていないのは、その時に使うのが当たり前で、何ヶ月もたってから使うことを想定していないからです。
記載していない以上、交渉次第で取得することは可能かもしれませんが、せめて一ヶ月以内だとか、常識の範囲でだと思います。
ましてや、離婚後に結婚の特別有休は無いでしょう。
規則はありとあらゆるケースに完璧な対応ができるわけではありません。絶対的記載事項以外は必要に応じて改定されていくものだと思います。
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