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種類株式の導入

著者 ローライズ さん

最終更新日:2007年10月17日 23:37

現在の普通株式を完全無議決権株式にしたいのですが
どうのような手続きが必要ですか?
現在、会社は非公開会社ですが、公開会社になるときに、普通株式にもどせますか?

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Re: 種類株式の導入

著者ローライズさん

2007年10月18日 14:07

大変参考になります。

1点だけ確認させてください。
公開会社会社になる際に、無議決権株式をを普通株式に変更する際にも、株主の全員の同意がいるのですか?


> ひろです!さん、こんにちは。
> 司法書士の藤井と申します。
>
> 既に発行されている株式を
> ・無議決権株式
> ・公開会社となった時に普通株式に戻せるようにする
> には、下記の手続を踏む必要があります。
>
> 1.株主総会にて定款変更決議を行なう
> (決議内容)
> ・下記の趣旨の株式を定款に定める
>  「この株式を有する株主議決権を有しない」
>  「この株式は公開会社となった日に会社が取得することができる、その際対価として普通株式を発行する」
> ・無議決権株式の発行可能株式総数を決める
>
> 2.株主全員の同意を得て、対象となる普通株式無議決権株式に変更する
>
> 3.変更登記を行なう
>
> 注意事項として、1の株主総会株主全員が出席していても、2の株主全員の同意は別途取り付けなければなりません。
> 以上、宜しくお願いいたします。

Re: 種類株式の導入

著者新宿西口総合事務所さん (専門家)

2007年10月18日 14:11

ひろです!さん、こんにちは。
司法書士の藤井と申します。

既に発行されている株式を
無議決権株式
公開会社となった時に普通株式に戻せるようにする
には、下記の手続を踏む必要があります。

1.株主総会にて定款変更決議を行なう
(決議内容)
・下記の趣旨の株式を定款に定める
 「この株式を有する株主議決権を有しない」
 「この株式は公開会社となった日に会社が取得することができる、その際対価として普通株式を発行する」
無議決権株式の発行可能株式総数を決める

2.対象となる株主全員の同意を得て、対象となる普通株式無議決権株式に変更する

3.変更登記を行なう

注意事項として、1の株主総会株主全員が出席していても、2の対象となる株主全員の同意は別途取り付けなければなりません。
以上、宜しくお願いいたします。

Re: 種類株式の導入

著者新宿西口総合事務所さん (専門家)

2007年10月18日 14:18

司法書士の藤井です。

公開会社になった際の株主の同意は不要です。
公開会社になると同時に、完全無議決権株式は会社の自己株式となり、普通株式がその株主に対して発行されますので、この件に関しては株主総会取締役会での決議も不要です。

宜しくお願いいたします。


> 大変参考になります。
>
> 1点だけ確認させてください。
> 公開会社会社になる際に、無議決権株式をを普通株式に変更する際にも、株主の全員の同意がいるのですか?
>
>
> > ひろです!さん、こんにちは。
> > 司法書士の藤井と申します。
> >
> > 既に発行されている株式を
> > ・無議決権株式
> > ・公開会社となった時に普通株式に戻せるようにする
> > には、下記の手続を踏む必要があります。
> >
> > 1.株主総会にて定款変更決議を行なう
> > (決議内容)
> > ・下記の趣旨の株式を定款に定める
> >  「この株式を有する株主議決権を有しない」
> >  「この株式は公開会社となった日に会社が取得することができる、その際対価として普通株式を発行する」
> > ・無議決権株式の発行可能株式総数を決める
> >
> > 2.株主全員の同意を得て、対象となる普通株式無議決権株式に変更する
> >
> > 3.変更登記を行なう
> >
> > 注意事項として、1の株主総会株主全員が出席していても、2の株主全員の同意は別途取り付けなければなりません。
> > 以上、宜しくお願いいたします。

Re: 種類株式の導入

著者ローライズさん

2007年10月18日 14:48

すいません。
もう少しよろしいですか?
この株主総会は、普通決議ですか?特別決議ですか?
何度もすいません。


> 司法書士の藤井です。
>
> 公開会社になった際の株主の同意は不要です。
> 公開会社になると同時に、完全無議決権株式は会社の自己株式となり、普通株式がその株主に対して発行されますので、この件に関しては株主総会取締役会での決議も不要です。
>
> 宜しくお願いいたします。
>
>
> > 大変参考になります。
> >
> > 1点だけ確認させてください。
> > 公開会社会社になる際に、無議決権株式をを普通株式に変更する際にも、株主の全員の同意がいるのですか?
> >
> >
> > > ひろです!さん、こんにちは。
> > > 司法書士の藤井と申します。
> > >
> > > 既に発行されている株式を
> > > ・無議決権株式
> > > ・公開会社となった時に普通株式に戻せるようにする
> > > には、下記の手続を踏む必要があります。
> > >
> > > 1.株主総会にて定款変更決議を行なう
> > > (決議内容)
> > > ・下記の趣旨の株式を定款に定める
> > >  「この株式を有する株主議決権を有しない」
> > >  「この株式は公開会社となった日に会社が取得することができる、その際対価として普通株式を発行する」
> > > ・無議決権株式の発行可能株式総数を決める
> > >
> > > 2.株主全員の同意を得て、対象となる普通株式無議決権株式に変更する
> > >
> > > 3.変更登記を行なう
> > >
> > > 注意事項として、1の株主総会株主全員が出席していても、2の株主全員の同意は別途取り付けなければなりません。
> > > 以上、宜しくお願いいたします。

Re: 種類株式の導入

著者新宿西口総合事務所さん (専門家)

2007年10月18日 14:52

特別決議になります。
宜しくお願いいたします。

Re: 種類株式の導入

著者ローライズさん

2007年10月18日 14:55

ありがとうございました。


> 特別決議になります。
> 宜しくお願いいたします。

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