相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

管理職の深夜手当について質問

著者 はかない社員 さん

最終更新日:2007年10月18日 23:34

削除されました

スポンサーリンク

Re: 管理職の深夜手当について質問

おはようございます。

以前コラムでも紹介されていますが、
管理職にも支払い義務があります。

Re: 管理職の深夜手当について質問

著者Kassyさん

2007年10月19日 09:22

管理職の深夜勤務手当ですが、当社は給与規程に管理職手当てに深夜勤務手当も含むと明記し割増時間賃金は支払っておりません。但し、過重労働対策として深夜勤務を行う場合は時間を申請させ健康管理面からの確認をしています。深夜勤務手当の件は労働基準署にも相談の上、過去の管理職の深夜勤務実績というよりも時間外実績をもとに管理職手当てに含むことを妥当であるという見解ももらっております。深夜勤務手当の支払い義務はありますが、時間計算の上支払うかは運用面で工夫の余地があります。

Re: 管理職の深夜手当について質問

著者はかない社員さん

2007年10月19日 22:08

ご意見ありがとうございます。
やはり管理職も深夜手当については、義務があるんですね。
私が勤めている会社では、深夜手当もらう権利はあるが、
申請すると「管理職なんだから申請するな!」と言っていました。
これって法律に違反していると判断していいでしょうか?

Re: 管理職の深夜手当について質問

著者ヨットさん

2007年10月19日 22:39

> ご意見ありがとうございます。
> やはり管理職も深夜手当については、義務があるんですね。
> 私が勤めている会社では、深夜手当もらう権利はあるが、
> 申請すると「管理職なんだから申請するな!」と言っていました。
> これって法律に違反していると判断していいでしょうか?

法的には次のとおりですので、上記だけの内容では
違法かどうか判断できません。
御社の規定等を社内確認してみてください。

労働基準法第41条により、管理監督者に対しては時間外労働に対する割増賃金の支払い義務はありません。しかし、深夜業の規定については、適用が除外されていません(昭63.3.14基発第150号
しかし、深夜割増やその他の諸手当が、基本となる給与に含まれることが書面などで明らかな場合は支払う必要はありません

Re: 管理職の深夜手当について質問

著者はかない社員さん

2007年10月19日 22:52

> 法的には次のとおりですので、上記だけの内容では
> 違法かどうか判断できません。
> 御社の規定等を社内確認してみてください。
>
> 労働基準法第41条により、管理監督者に対しては時間外労働に対する割増賃金の支払い義務はありません。しかし、深夜業の規定については、適用が除外されていません(昭63.3.14基発第150号
> しかし、深夜割増やその他の諸手当が、基本となる給与に含まれることが書面などで明らかな場合は支払う必要はありません

ご意見ありがとうございます。一度会社で確認してみます。当社の総務は請求する権利があるといっていたので、支払う義務がきっとあると思われます。そうなると、法律違反だと思います。
いろいろと勉強させていただき、よりよい会社作りの参考にさせていただきます。

1~6
(6件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP