相談の広場
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> ご意見ありがとうございます。
> やはり管理職も深夜手当については、義務があるんですね。
> 私が勤めている会社では、深夜手当もらう権利はあるが、
> 申請すると「管理職なんだから申請するな!」と言っていました。
> これって法律に違反していると判断していいでしょうか?
法的には次のとおりですので、上記だけの内容では
違法かどうか判断できません。
御社の規定等を社内確認してみてください。
労働基準法第41条により、管理監督者に対しては時間外労働に対する割増賃金の支払い義務はありません。しかし、深夜業の規定については、適用が除外されていません(昭63.3.14基発第150号)
しかし、深夜割増やその他の諸手当が、基本となる給与に含まれることが書面などで明らかな場合は支払う必要はありません
> 法的には次のとおりですので、上記だけの内容では
> 違法かどうか判断できません。
> 御社の規定等を社内確認してみてください。
>
> 労働基準法第41条により、管理監督者に対しては時間外労働に対する割増賃金の支払い義務はありません。しかし、深夜業の規定については、適用が除外されていません(昭63.3.14基発第150号)
> しかし、深夜割増やその他の諸手当が、基本となる給与に含まれることが書面などで明らかな場合は支払う必要はありません
ご意見ありがとうございます。一度会社で確認してみます。当社の総務は請求する権利があるといっていたので、支払う義務がきっとあると思われます。そうなると、法律違反だと思います。
いろいろと勉強させていただき、よりよい会社作りの参考にさせていただきます。
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