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労務管理

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厚生年金保険について

著者 しろくろ さん

最終更新日:2007年10月19日 12:35

被保険者が65歳になったら、健康保険料・厚生年金保険料・介護保険料の徴収はなくなるのですか?
教えて下さい。

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Re: 厚生年金保険について

著者ヨットさん

2007年10月19日 20:08

> 被保険者が65歳になったら、健康保険料・厚生年金保険料・介護保険料の徴収はなくなるのですか?
> 教えて下さい。

65才ではなくなりません
厚生年金は70才以降は徴収はなくなります
健康保険は年齢制限はありません

Re: 厚生年金保険について

著者しろくろさん

2007年10月19日 21:38

70歳以降なんですね!!
ありがとうございました。

Re: 厚生年金保険について

著者やまみちさん

2007年10月19日 22:36

ちょっと、追加です。
介護保険料は、65歳からは年金からの天引きになりますので、会社では徴収しません。
64歳年度初めの「雇用保険料」は、大丈夫ですよね?

Re: 厚生年金保険について

著者しろくろさん

2007年10月20日 08:40

やまみち様
ありがとうございます!
介護保険料は、65歳から会社では徴収しないのですね?!
わかりました。
64歳までの雇用保険料は忘れていて、別項目で質問し、無事解決しました・・・
ありがとうございました。

参考までに・・・

> 70歳以降なんですね!!
> ありがとうございました。

 厚生年金は70歳に達したときに被保険者資格を喪失しますが、70歳以上でも被保険者に該当する方もいます。

 高齢任意加入被保険者という制度があります。

 (厚生年金適用事業所の場合)
 厚生年金適用事業所に使用される70歳以上の者であって、老齢厚生年金国民年金法による老齢基礎年金その他の老齢または退職を支給事由とする年金たる給付であって、政令で定める給付の受給権を有しない者は、社会保険庁長官に申し出て、被保険者になることができる。
厚生年金保険法附則4条の3第1項)


 (厚生年金適用事業所以外の場合)
 厚生年金適用事業所以外の事業所に使用される70歳以上の者であって、老齢厚生年金国民年金法による老齢基礎年金その他の老齢または退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定める給付の受給権を有しない者は、事業主の同意を得て社会保険庁長官の認可を受けることによって、被保険者となることができる。
厚生年金保険法附則4条の5第1項)

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