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労務管理

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労働時間変更の合法性

著者 キキワン さん

最終更新日:2007年10月22日 17:53

会社の仕事の忙しい時間が
9~12時と17~21時なのですが
会社が、12~16時を休憩にして
給料を下げる事を検討しているらしいのです。
それに、50分働いたら10分休憩になっています。
勤務時間は入社時の説明では8時30~18時でしたが
実際は8時~21時40から50分です。

今の給料は90時間分の固定残業代が含まれています。
残業の固定分を削減すると言う事なのだと
思うのですが、これは違法なのですか?

そもそも、入社時には90時間含む事は
知らされておらず、又契約書なども貰っていません。

就業規則には書いてあるので違法では無いと
言われましたが、通知をしていなくても
就業規則に書いてあればセーフなのですか?

回答と対策を教えて下さい。
よろしくお願いします。

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Re: 労働時間変更の合法性

著者まゆち☆さん

2007年10月28日 05:46

違法か合法か? 合理性があるかないか? は、争いとなって問われる問題であって現状では、客観的には設問者を含めた労働者側が了承・追認しているという見方をされます。

 私見として述べますが、まず所定労働時間が8時から22時頃までありますので普通の社会生活を営むには相当の負担があると思います。収入が高いとか、年休を含む休暇数が多い等の何らかの代償措置がないと、働く側はツラい。ただ中には、この勤務時間でよいと思っている社員が居るかも知れません。一般的な社会生活を営んでいない人や、この仕事を覚えて独立起業を目指している人、経営者と地縁・血縁のある人などです。勤務時間の合理性がないとするなら、その主張や挙証内容次第であり、現時点では合理的か否か判断はつきません。

 次に90時間の固定残業代を削減することは、固定残業代である以上、労働時間変更とは無関係で単に賃金制度の変更(手当の廃止)です。本来、固定残業代は規定にもよりますが、残業時間の上限枠までは一律の時間外手当を支払うとするものであり、残業ゼロでも満額支給されるべきもの。
よって支給が無くなるのは、手当の廃止です。
 
 なお、この固定残業代について知らされていない、契約書がないとのことですが、会社側は掲示した、個別で説明したとの抗弁が可能であり、設問者は現時点で多少は知っている訳ですから、「いつの時点でどこまで知ったか。」を詰めてください。第3者に話す時、「知らなかった。」では話が進みません。知った時期と内容を示すことで、他の知らされていない部分と区別することで、「効力」の内容、評価等が変わります。

 さらに就業規則のこと。就業規則の効力発生要件は労働者の周知です。よって周知がされていないとの挙証が出来れば判例上でも効力が認められていません。

 回答は以上のとおり。対策としては他の労働者の意向も踏まえて、行政官庁(所轄労働基準監督署)に相談するか、外部の労働組合に相談するか、経営者に直談判するか…です。労基署に相談する場合は、多分に民事的な問題を含むので『助言・指導』という制度について聞くこと。経営者と直談判するなら、勤務シフトを2本にするとか、賃金upなど金銭的な解決を求めるか、相手の妥協しやすい対案を示すこと。いずれにせよ、社員側の意思統一がされないと、設問者が職場で孤立します。まず周囲の動向を見極めて、ベテラン社員や業務の軸となる社員の賛同を得ることが必要と思います。

Re: 労働時間変更の合法性

著者キキワンさん

2007年10月28日 11:36

ご返答ありがとうございます。

私の所得は夏冬共にボーナスが出ない方向にあるので
250万円位と労働に対して非常に少ないように思います。

例えボーナスが出たにしろ300万位と
やはり低いように思います。

固定労働時間の事は最近監督署に相談して
知った事です。

これから、返答頂いた事も参考に
会社と話合いをしたいと思います。
また、他の労働者の意見なども
参考にしていきたいです。

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