相談の広場
お世話になります。先日、A社の代表取締役及び取締役を、また、A社の関連会社であるB社の代表取締役及び取締役・同じくC社の取締役を全て辞任した者です。
A社・B社の役員に関しては、辞任という形で受理されましたが、C社に関しては非常勤取締役として残ってほしいとの要望がありました。私としては、新たに会社を設立したいと考えておりますが、他社の非常勤取締役となった場合、自分で会社を設立することは可能なのでしょうか。
どなたか、御教授頂ければ幸いです。宜しくお願い致します。
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ジャスティスさん、こんにちは。
他社の非常勤取締役を兼ねながら新たな会社を設立することは基本的には可能だと思いますよ。
ただし、独禁法によって、一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる場合には、他社の役員を兼ねることができないとされています。この役員とは取締役、監査役だけでなく、相談役や顧問も含まれるようです。
したがってC社と新たに設立される会社が、取引の対象、地域、取引の相手方、業態などで非常に近い場合は注意が必要だと思います。心配であれば公正取引委員会にご相談されてはいかがでしょうか。
また、設立後も、ジャスティスさんが新たな会社の代表取締役に就任されれば、C社の取締役会において競業取引や利益相反取引の承認、報告を受けなければならない可能性があります。
以上、コメントさせていただきます。
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