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労務管理

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アルバイトの時間外手当について

著者 ひでしん さん

最終更新日:2007年11月03日 21:30

初めまして。
ちょっとお聞きしたいことがありまして初めて投稿させていただきます。

現在アルバイトで就業しておりますがスケジュール的には以下のような感じで働いております。

日曜日 8時から20時
月曜日 休み
火曜日 8時から20時
水曜日 8時から20時
木曜日 8時から20時
金曜日 休み
土曜日 8時から20時

出勤日の休憩時間は75分と決められていて(実際にはサービス業なのでそんなに取れない日が多い)実働時間は10時間45分です。
この10時間45分の分は時給換算で給料は出ていますがこういったスケジュールの場合時間外手当は出ないのでしょうか?明らかに週40時間を越えていますが変形労働時間制就業規則にうたってはいませんし年間を通して上記のような体制になっています。
こういった場合でも時間外手当は請求出来ませんか?
回答、よろしくお願いします。

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Re: アルバイトの時間外手当について

10時間45分の実働時間に対して日給契約しているのであれば、「残業代込み」と見ることは可能ですが、時給で契約しているのであれば、労基法第32条の原則どおりの扱い(週40時間、1日8時間)に従わなければなりません。
つまり1日または1週間の法定労働時間を超えた部分について2割5分以上の割増賃金を請求することができます。

Re: アルバイトの時間外手当について

著者ひでしんさん

2007年11月03日 23:31

お返事ありがとうございます。

日給ではなく時給での契約のはずなのでさっそく掛け合ってみたいと思います。ありがとうございました。

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