相談の広場
最終更新日:2007年11月05日 16:41
社長が急死しました。
いろいろバタバタしておりますが、
すぐに給料日がやってきます。
当社は、現金支給で当座預金から引き出しています。
代表者が死亡していても、引き出すことは可能でしょうか。
どなたか至急ご回答くだされば助かります。
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> 社長が急死しました。
> いろいろバタバタしておりますが、
> すぐに給料日がやってきます。
> 当社は、現金支給で当座預金から引き出しています。
>
> 代表者が死亡していても、引き出すことは可能でしょうか。
>
> どなたか至急ご回答くだされば助かります。
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故人の預金は勝手に払い戻しできないことはお考えのとおりりでしょう。
ただ、葬儀費用としてどうしてもお金が必要で故人の預金を使いたい場合もあると思います。
故人が病気療養されていた場合は生前から故人の預金通帳やカードを預かっていたご家族の方も多いことでしょう。
相続税の計算でも葬儀費用は相続財産から差し引くことになっていますからそのために使うお金を故人の預金から払い戻しをしても故人はきっと天国で許してくれるでしょう。(?)
私は前職、金融関係勤務でしたが、預金者の死亡が確認されたらその口座は一旦閉鎖し、相続人が所定の手続きをするまで取引ができないようにしていました。取引ができないということは出金だけでなく入金(年金や株式配当金の振込入金など)もできなくなります。(金融関係の一時預りとなります。)
事例が、事例だけに銀行関係者の方もご理解いただけると思います。会社のお金ですから、経理責任者或はなくなられた社長の奥さんなどから証明(死亡通知書)をいただいておれば銀行も理解してもらえると思います。
会社によっては、取締役規程で、亡くなった場合などの次期責任者の設定もされています。(取締役社長>専務>常務>経理取締役)
横から失礼します。
今までの経験で申し上げるのですが、代表取締役が亡くなった場合にhiroshimakaraさんが
書いた対応では、難しいのではないかと思います。
銀行にとっても、経理責任者や社長の奥さんを正当な代理人と認めるには無理があると思います。
それは、代理人を選任していたとしても、代表取締役死亡により委任が無効になると思われます。
早急に取締役会を開催して新たに代表者を選任するべきだと思います。そして銀行に
代表者変更届を提出して、新代表者が預金を引き出すのです。参考にしたのがこちらです。
http://www.smbc-consulting.co.jp/company/solution/it/it_84.html
> 横から失礼します。
>
> 今までの経験で申し上げるのですが、代表取締役が亡くなった場合にhiroshimakaraさんが
> 書いた対応では、難しいのではないかと思います。
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> 銀行にとっても、経理責任者や社長の奥さんを正当な代理人と認めるには無理があると思います。
> それは、代理人を選任していたとしても、代表取締役死亡により委任が無効になると思われます。
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> 早急に取締役会を開催して新たに代表者を選任するべきだと思います。そして銀行に
> 代表者変更届を提出して、新代表者が預金を引き出すのです。参考にしたのがこちらです。
> http://www.smbc-consulting.co.jp/company/solution/it/it_84.html
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む・らさん ご意見ありがとうございます。
確かに、厳しいことかも知れませんね。
ちょっと、話が変わりますが、広島でベンチャー企業の監査をされている方からのご発言です。
その会社は、広島本社、取引先が国内ばかりか海外にもあり、社長を含め役員が日常頻繁に出張されます。その際、絶対に同一の飛行機、新幹線、船などには乗りません。
取締役規程、職務権限規程でその対応がとられているそうです。事故、病気などで社長がもし亡くなられても、責任を次席役員に転化させるためだそうです。その確認事項として「取締役規程」「職務権限規程」では以下の事項を決めているそうです。
取締役規程
(招集者)
第 条 取締役会は、代表取締役 社長が招集しその議長となる。
2 代表取締役 社長に事故あるときは、専務取締役がこれにあたる。
職務権限規程(決済など)
権限者 社長 次席責任者 専務>常務>取締役>経理部長>課長
お尋ねの方の会社もそのような対応ならば良いでしょうね。
古い会社ならそのようなことは無いかもしれませんが。
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