相談の広場
お世話になります。
平日に振替休日を取り、定休日に振替出勤日をしました。
この振替出勤日に17:00から夕方18:00まで1時間残業をしました。この場合は休日残業135%増しではなく、125%増しの平常時の残業手当でよいですよね。確認したくご相談しました。
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まず、法定休日を振替た場合は、135%の割増賃金×1時間の支払いになるのではないでしょうか。
振替休日とは、労働日と休日を振替える(入れ替える)ということです。平日(労働日)と法定休日を振替た場合、元々の平日は、法定休日になったことになります。従って、出勤した1時間は、法定休日出勤という事になり、135%の割増賃金が必要になると思います。
次に、法定外休日の振替の場合ですが、元々の平日は法定外休日ということになります。従って、出勤した場合でも、その週の労働時間が40時間を超えなければ100%の賃金(通常の賃金)を1時間分支払えば良いと思います。出勤した結果、週の労働時間が40時間を超える場合は、超えた時間に対して125%の賃金の支払いが必要になると思います。
ただ、これに従うと、複雑で、手間がかかるし、社員も納得できない場合が多いと思います。実務では、法定休日の振替日だったら135%。法定外休日の振替日だったら125%の支払いをしていけば良いと思います。
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