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事情変更の原則について

著者 ひたち さん

最終更新日:2007年11月14日 13:39

バスの運行管理業務の委託契約を数社と締結していますが、ガソリン価格の上昇により、受託業者から契約金額変更(増額)の依頼がきています。契約書中には、事情変更の原則に伴う契約変更については両者協議のうえ行うことが出来るとしていますが、次のような条件でも、事情変更の原則が適用できるか、ご教授願います。

契約案件によって、若干異なりますが燃料費については、概ね契約金額の構成中(人件費、車両減価償却費、燃料費、車両保険費、修繕費消耗品費等)約1割~2割程度で、変更増額金額は1~5%程度となります。

・受託者にとっては、燃料費の上昇は死活問題のようですが、事情変更の原則の適用要件には該当すると思われるものの契約金額全体に占める割合又は増額分の金額が、思ったより大きくないため、事情変更の原則を適用し契約変更することが適切か悩んでます。

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Re: 事情変更の原則について

著者hiroshimakaraさん

2007年11月14日 15:06

> バスの運行管理業務の委託契約を数社と締結していますが、ガソリン価格の上昇により、受託業者から契約金額変更(増額)の依頼がきています。契約書中には、事情変更の原則に伴う契約変更については両者協議のうえ行うことが出来るとしていますが、次のような条件でも、事情変更の原則が適用できるか、ご教授願います。
>
> ・契約案件によって、若干異なりますが燃料費については、概ね契約金額の構成中(人件費、車両減価償却費、燃料費、車両保険費、修繕費消耗品費等)約1割~2割程度で、変更増額金額は1~5%程度となります。
>
> ・受託者にとっては、燃料費の上昇は死活問題のようですが、事情変更の原則の適用要件には該当すると思われるものの契約金額全体に占める割合又は増額分の金額が、思ったより大きくないため、事情変更の原則を適用し契約変更することが適切か悩んでます。

#################

適正な車両運行管理業務請負とみなされる為には、以下に掲げる基準を全て満たす必要が有ります。 つまり、一つでも該当しない項目が有ると“違法な労働者供給”となりますので注意が必要です。

(1)業務委託会社が、業務受託会社の労働者に対して、始業・終業時刻、休憩時間休日服務規律等の指示をしていないこと。
労働者の配置、増減、残業などについては、業務受託会社が自己の雇用する労働者に対して直接指示又は決定していること。)

(2)業務委託会社が、業務受託会社の労働者に対して、業務の遂行方法(仕事の割付、順序、緩急の調整等)の指示・管理、及び業務遂行の評価(出来高査定等)の指示・管理を行なっていないこと。

(3)業務委託会社から提示された運行計画(時刻、目的地等)が安全運転又は人員体制等から不適切なものである場合は、業務受託会社が、業務委託会社に対して変更要求出来るものであること。

(4)業務受託会社が、業務遂行(又は業務処理)の為に要する資金について、全て自らの責任の下に調達し、且つ支弁していること。

(5)業務受託会社が、業務遂行(又は業務処理)について、民法商法その他の法律に規定された事業主責任を全て負っていること。
例えば、
自動車事故が発生して業務委託会社が損害を被った場合に、業務受託会社が業務委託会社に対して損害賠償責任を負う(又は求償に応ずる)旨の定めが契約書に明記されていること。 また、業務受託会社自身が、業務で使用する運送車両の自動車保険(任意保険)に加入していること。

(6)業務受託会社が、運転者の提供のみならず、運送車両の整備(定期整備を含む)及び修理、燃料・油脂等の購入及び給油、備品・消耗品の購入、運送車両管理の為の事務手続、事故処理等についても全て受託していること。(⇒契約書への明記が必要)
(業務受託会社が業務委託会社の運送車両を使用している場合は、その運送車両の管理全体を行なっていること。)


なを、最近の燃料費高騰などの場合、両者間での協議があれば可能と思いますが、やはり、初期契約時に、月次負担額などを設定し契約していると見ますので難しいかも知れません。

(協議事項)
第00条 この契約に定めた事項及びそれ以外の事項について疑義が生じた場合には,甲乙双方誠意をもって協議の上処理するものとする。

1~2
(2件中)

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