相談の広場
最終更新日:2007年11月22日 17:11
こんにちわ。
いつも勉強させて頂いております。
近々、産休・育休を取得される従業員がいるので提出書類についていろいろと調べているのですが、「健康保険・厚生年金保険 育児休業等取得者申出書」についてよく分からないので教えて下さい。
(当社は、政管の健康保険です。)
○1歳未満の子を養育する為の育児休業
○保育所待機等特別な事情がある場合の1歳6ヶ月に達するまでの育児休業
この2点は、ハローワークへ提出する育児休業給付と同じ条件と理解しても大丈夫でしょうか?
○1歳から3歳に達するまでの子を養育するための育児休業に準ずる休業
これは、どういう意味でしょうか?
育児休業に準ずるとは、短時間労働のことも含むのでしょうか?短時間ですと、何時間以下とか決まりはありますか?出勤が1週間に3日程度だと適用されますか?フルタイムで働くと利用出来ないのでしょうか?
また、新しく入社した人に1歳代のお子さんがいらっしゃった場合は、この制度は利用出来るのでしょうか?すでに入社している人でこの制度を利用できる条件がある人がいた場合、さかのぼって申請出来るのでしょうか?
質問ばかりで申し訳ありませんが、ご存知の方よろしく御願い致します。
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