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株式会社解散精算人選任の件

著者 pona さん

最終更新日:2007年11月24日 16:25

この度知人の会社(取締役1名のみ)が解散する運びとなり法務局での手続きのお手伝いをする事になりました。
その上で、精算人選任とありますがこの「精算人」というのは会社の取締役でなければならないのでしょうか?
ちなみに取締役の息子(隣県で自営業)が解散の手続きやらを基本的に行うのですがその場合この「精算人」が息子さんなのかそれとも手続き分は「委任状」になるのかちょっと法務局の方との電話だけでは把握できませんでしたので、どなたか教えてください。

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Re: 株式会社解散精算人選任の件

著者hiroshimakaraさん

2007年11月24日 16:52

> この度知人の会社(取締役1名のみ)が解散する運びとなり法務局での手続きのお手伝いをする事になりました。
> その上で、精算人選任とありますがこの「精算人」というのは会社の取締役でなければならないのでしょうか?
> ちなみに取締役の息子(隣県で自営業)が解散の手続きやらを基本的に行うのですがその場合この「精算人」が息子さんなのかそれとも手続き分は「委任状」になるのかちょっと法務局の方との電話だけでは把握できませんでしたので、どなたか教えてください。


====================

(清算人の就任)
第四百七十八条 次に掲げる者は、清算株式会社の清算人となる。
取締役(次号又は第三号に掲げる者がある場合を除く。)
定款で定める者
株主総会の決議によって選任された者
2 前項の規定により清算人となる者がないときは、裁判所は、利害関係人の申立てにより、清算人を選任する。
3 前二項の規定にかかわらず、第四百七十一条第六号に掲げる事由によって解散した清算株式会社については、裁判所は、利害関係人若しくは法務大臣の申立てにより又は職権で、清算人を選任する。
4 第一項及び第二項の規定にかかわらず、第四百七十五条第二号又は第三号に掲げる場合に該当することとなった清算株式会社については、裁判所は、利害関係人の申立てにより、清算人を選任する。
5 第四百七十五条各号に掲げる場合に該当することとなった時において委員会設置会社であった清算株式会社における第一項第一号及び第三百三十五条第三項の規定の適用については、第一項第一号中「取締役」とあるのは「監査委員以外の取締役」と、第三百三十五条第三項中「社外監査役」とあるのは「過去に当該監査役会設置会社又はその子会社の取締役社外取締役を除く。)、会計参与会計参与法人であるときは、その職務を行うべき社員)若しくは執行役又は支配人その他の使用人となったことがないもの」とする。
6 第三百三十条及び第三百三十一条第一項の規定は清算人について、同条第四項の規定は清算人会設置会社(清算人会を置く清算株式会社又はこの法律の規定により清算人会を置かなければならない清算株式会社をいう。以下同じ。)について、それぞれ準用する。この場合において、同項中「取締役は」とあるのは、「清算人は」と読み替えるものとする。

取締役の方が清算業務を行うとすれば良いと思いますが、息子さんが清算業務を行うとするならば、株主総会決議が必要となります。
個人会社の場合には、会計士 司法書士の方などがその業務をされています。

~~~~~~~~~~~~~~~~

<臨時株主総会議事録

清算人会議事録
平成○年○月○日の臨時株主総会で選任された清算人○名は、同日午後○時○分より当会社本店会議室において、下記のとおり代表清算人を選定し、被選定者はその就任を承諾した。
 出席清算人 法務太郎(議長
       法務一郎
       法務次郎
 出席監査役 法務花子


 なお、今後における方針等につき協議を行い、午後○時○分閉会した。

1 代表清算人法務太郎
上記決議を明確にするため、この議事録を作成し、出席清算人の全員次に記名押印する。

平成○年○月○日

                    ○○商事株式会社清算人会
                     代表清算人  法務太郎
                     出席清算人  法務一郎 
                     同       法務次郎 
                     出席監査役  法務花子

Re: 株式会社解散精算人選任の件

著者ponaさん

2007年11月24日 21:53

息子さんが精算人になる場合は株主総会での決議が必要なんですね。
ありがとうございます。
ここの会社役員一人制の株式会社として今年始めに立ち上げたばかりの会社なのですが、会社の方向性が変わり止むを得なく今月いっぱいで解散する運びとなりました。
会計士も専属の方がいるわけではなく売上高もなく会社は機能していない状態のままの解散となってしまって。

なるべく身内でできる事は身内で手続きしたいとの事でしたがなかなか専門的でわかならない事が多かったので助かりました。

ちなみに添付する決算書とは今期の分の決算書という事になるんでしょうか?
売上はないので法人税はありませんが市県民税等解散の手続きを法務局でとってからでないと処理できないと言われましたが税金等を支払う前の決算書作成でいいのでしょうか?

もしおわかりでしたらご教授願います。

Re: 株式会社解散精算人選任の件

著者hiroshimakaraさん

2007年11月25日 12:57

> 息子さんが精算人になる場合は株主総会での決議が必要なんですね。
> ありがとうございます。
> ここの会社役員一人制の株式会社として今年始めに立ち上げたばかりの会社なのですが、会社の方向性が変わり止むを得なく今月いっぱいで解散する運びとなりました。
> 会計士も専属の方がいるわけではなく売上高もなく会社は機能していない状態のままの解散となってしまって。
>
> なるべく身内でできる事は身内で手続きしたいとの事でしたがなかなか専門的でわかならない事が多かったので助かりました。
>
> ちなみに添付する決算書とは今期の分の決算書という事になるんでしょうか?
> 売上はないので法人税はありませんが市県民税等解散の手続きを法務局でとってからでないと処理できないと言われましたが税金等を支払う前の決算書作成でいいのでしょうか?
>
> もしおわかりでしたらご教授願います。



 会社法では、会社が解散等によって清算を開始する場合には、解散の日の翌日から1年間を清算事務年度とし、各清算事務年度の貸借対照表、事務報告と附属明細書の作成を義務付けています。(会社法494条)

 従来、税務上は解散した場合は、「その事業年度開始の日から解散の日まで」と「解散の日の翌日からその事業年度終了の日まで」を解散した場合のみなし事業年度としていましたが、今回、会社法で「清算事務年度」が規定されたことから「その事業年度開始の日から解散の日まで」と「解散の日の翌日から1年の期間終了の日まで」とされました。

Re: 株式会社解散精算人選任の件

著者ponaさん

2007年11月25日 15:48

そうなんですね。
大変ありがとうございます。
助かりました。

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