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税務管理

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転勤に伴う規程について

著者 はやて さん

最終更新日:2007年11月29日 13:01

社命により転勤しましたが、社内規程で納得いかない事がありましたので、他社さんの事例をお聞きしたいと思います。
1.転勤先のアパートの賃貸契約が転勤者個人である事。
2.敷金・毎月の家賃等は個人支払であり、支払分は会社補助として  全額給与支給されているが、課税される事。
3.帰省のための旅費は給与支給となり課税される事。

数年前までは全て会社経費として処理されていましたが、税務署の指導によって変更したらしいのですが、倫理的に納得が出来ないのです。 所得税は倍増し、年収が大幅に増えてしまう(転勤手当分の増額仕方がない)事により来年の住民税への影響が心配です。
どの会社もそうなのでしょうか?

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Re: 転勤に伴う規程について

著者たまりんさん

2007年11月29日 15:09

こんにちは、はやてさん。

 さて、ご相談の件、「どの会社もそうなのでしょうか?」に対する回答ではないのですが、対税務上の問題として以下の通り回答いたします。

 まず、1と2について、後述で「数年前までは全て会社経費として処理」とありますが、税務調査のときにそこが問題になったのでしょうね。
 といいますのも、それまで会社名義で賃貸契約をし、それを社宅等として貸与していた場合に“無償”であれば問題、つまり、いくらかでも家賃を徴収しないと給与扱いになって、会社が税金を取られるんです。
 よって、それを避けるために今回事例のように個人名義で賃貸契約・賃料支払いをさせ、それ相当の分を給与として支給すれば、上記の問題をクリアできるんですね。

 ただ、ご見解の通り、全てを給与扱にすると、社会保険料がアップしますので、基準を決めて(例えば、家賃の1/10や1/5を)給与天引きするのが一般的ですが…。

 もっとも、御社は単身赴任者が多いのでしょうか?。であれば、いくらかが点できる面があるのです。
 ここからは、少し専門的な話になるので内容は割愛しますすが、会社には“法定調書”という税務署への報告事項書類があり、その中で地代家賃の支払状況を報告する部分があります。
 この事務(報告)処理は、数が多ければ結構手間で、それを避けるために(同じく)この手段をとったのかもしれませんね。


 次に3について、これも専門的になるのですが、帰省に掛かる旅費は“出張”に掛かる旅費ではないので、給与扱いになります。
 こちらも同様に、昔は単に旅費で精算されていたのでしょうが、税務調査の折に、何らかの指摘があったのでしょうね。

以上

Re: 転勤に伴う規程について

著者行政書士武田法務事務所さん (専門家)

2007年11月29日 15:11

制度的な側面から回答します

1、2について
社宅として借り上げた場合、一定の計算式で算出した賃貸料相当額の50%以上を、従業員から徴収しなければなりません。但し、上記賃貸料相当額というのは、相場よりもかなり安価ですし、その範囲で非課税の恩恵を受けられますから、こちらの制度を利用したほうが、お互いに有利なのはまちがいありません。例えば

賃料7万円のマンションを社宅として契約、家賃として1万円を請求、同額を手当として支給すれば、課税所得は年間12万円の増加におさえる事ができます。

3について
サラリーマン独特の制度として『給与所得控除』が認められています。これは、一種の概算経費のようなものだと考えられています。このことから、帰省費用などを経費として認めてしまうと、経費を二重計上した事になってしまうため、認められないのです。但し、頻繁に帰宅されるなど、特に高額になる場合には特例があります。但し、これは給与所得控除の金額を超えた場合に限られます。

例えば、年収が500万円であれば、154万円が給与所得控除として認められています。従って、年間の帰宅旅費が154万円を超過する場合には、その超過部分についてのみ経費として認められます。

ご参考になりましたら幸いです。

Re: 転勤に伴う規程について

著者はやてさん

2007年11月29日 16:55

ありがとうございました。
大変参考になりました。
1,2については、大いに検討できることがわかりました。
賃料7万円という具体的な金額の事例は、正にピッタリです。
現実には毎月7万円給与支給されるわけですから、課税所得は84万円になってしまいます。
3については、規程では月1回となっていますので、やはり給与として見なさなければならないのですね。 納得しました。


> 制度的な側面から回答します
>
> 1、2について
> 社宅として借り上げた場合、一定の計算式で算出した賃貸料相当額の50%以上を、従業員から徴収しなければなりません。但し、上記賃貸料相当額というのは、相場よりもかなり安価ですし、その範囲で非課税の恩恵を受けられますから、こちらの制度を利用したほうが、お互いに有利なのはまちがいありません。例えば
>
> 賃料7万円のマンションを社宅として契約、家賃として1万円を請求、同額を手当として支給すれば、課税所得は年間12万円の増加におさえる事ができます。
>
> 3について
> サラリーマン独特の制度として『給与所得控除』が認められています。これは、一種の概算経費のようなものだと考えられています。このことから、帰省費用などを経費として認めてしまうと、経費を二重計上した事になってしまうため、認められないのです。但し、頻繁に帰宅されるなど、特に高額になる場合には特例があります。但し、これは給与所得控除の金額を超えた場合に限られます。
>
> 例えば、年収が500万円であれば、154万円が給与所得控除として認められています。従って、年間の帰宅旅費が154万円を超過する場合には、その超過部分についてのみ経費として認められます。
>
> ご参考になりましたら幸いです。

Re: 転勤に伴う規程について

著者はやてさん

2007年11月29日 17:12

たまりんさん、ありがとうございます。

とても参考になりました。 一般的な会社になるように、検討していきたいと思います。
単身赴任者数ですが、全社で30人位だと思います。
この数字が多いかどうかはわかりませんが、皆が納得できる仕組みを検討したいと思います。

3について、納得しました。
ありがとうございました。




> こんにちは、はやてさん。
>
>  さて、ご相談の件、「どの会社もそうなのでしょうか?」に対する回答ではないのですが、対税務上の問題として以下の通り回答いたします。
>
>  まず、1と2について、後述で「数年前までは全て会社経費として処理」とありますが、税務調査のときにそこが問題になったのでしょうね。
>  といいますのも、それまで会社名義で賃貸契約をし、それを社宅等として貸与していた場合に“無償”であれば問題、つまり、いくらかでも家賃を徴収しないと給与扱いになって、会社が税金を取られるんです。
>  よって、それを避けるために今回事例のように個人名義で賃貸契約・賃料支払いをさせ、それ相当の分を給与として支給すれば、上記の問題をクリアできるんですね。
>
>  ただ、ご見解の通り、全てを給与扱にすると、社会保険料がアップしますので、基準を決めて(例えば、家賃の1/10や1/5を)給与天引きするのが一般的ですが…。
>
>  もっとも、御社は単身赴任者が多いのでしょうか?。であれば、いくらかが点できる面があるのです。
>  ここからは、少し専門的な話になるので内容は割愛しますすが、会社には“法定調書”という税務署への報告事項書類があり、その中で地代家賃の支払状況を報告する部分があります。
>  この事務(報告)処理は、数が多ければ結構手間で、それを避けるために(同じく)この手段をとったのかもしれませんね。
>
>
>  次に3について、これも専門的になるのですが、帰省に掛かる旅費は“出張”に掛かる旅費ではないので、給与扱いになります。
>  こちらも同様に、昔は単に旅費で精算されていたのでしょうが、税務調査の折に、何らかの指摘があったのでしょうね。
>
> 以上

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