相談の広場
最終更新日:2007年11月29日 09:55
事務経理等を担当しています。小さな職場ですので一人でこなさなければなりません。他にお聞きする所もありませんので、教えていただきたいと思います。
先日税務署主催の年末調整説明会に参加したところ 生命保険や地震保険料控除は契約者が扶養になっている家族のものでも控除できると説明をうけました。
しかし昨年までは契約者は本人でなければならない旨の説明だったと思うのです。質問する時間もとっていただけなかったので、帰ってきてから「年末調整のしかた」やインターネット等いろいろ調べてみるのですが、明記されている部分はありません。
しかし毎年のように、家族の保険料控除証明書を提出してくる職員もいるのも事実です。
どのように対応するべきなのでしょうか。
アドバイスをよろしくおねがいたします。
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こんにちは。
「昨年までは契約者は本人でなければならない」の契約者を保険料又は掛金の支払者と間違えていませんか?
生命保険料控除等で契約者が納税者本人でなければならないとは書いていないと思います。納税者(本人)が支払っている保険料又は掛金と解釈してよろしいと思います。ただ、契約者が違うと本人が支払っていることを証明するのに説明が大変です。ですから、所得の無い扶養者が契約者の場合、必然的に扶養している納税者(本人)がその保険料又は掛金を負担していることになるので説明会では控除できると言っていたのだと思います。
こちらに似た内容がありますので参考にしてください。
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-33239
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