相談の広場
最終更新日:2007年11月29日 16:55
毎年会社での健康診断を受けてきましたが、今年は、半年間病気にて、会社を休んでいた時に健康診断があり、受けることが出来ませんでした。 会社復帰に伴い、会社から健康診断を個人負担で受けてきてくださいと言われました。全額個人負担なんでしょうか?
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> 毎年会社での健康診断を受けてきましたが、今年は、半年間病気にて、会社を休んでいた時に健康診断があり、受けることが出来ませんでした。 会社復帰に伴い、会社から健康診断を個人負担で受けてきてくださいと言われました。全額個人負担なんでしょうか?
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健康診断会社負担、個人負担 この問い合わせは良く聞きます。
ご報告をさせていただきますが、ただし、以下の事項をお読みください。
会社が全社員を日程を決め実施する際は、会社負担が命じられています。ただ、個人の理由による場合は、会社負担でも個人の負担でも良いとしています。
「会社で行なう健康診断については法律で事業者に健康診断の実施の義務を課している以上、当然事業者がその費用を負担すべきであるとしています。したがって、事業主は雇入れ時および定期に実施する健康診断の費用を原則として負担することが必要です。ただし、会社が実施する健康診断を本人の都合で受診しない場合には、従業員が各自で受けることも認められていますが、その場合の費用については、本人負担としてもよいとされます。」
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横から失礼します、疑問があるのですが。
療養等で休業中の場合は、個人の都合で受診できなかったと言えないのではないでしょうか?
事業主側にも速やかに健康診断を実施する義務がありますから、会社負担になるような気もします。
http://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-33/hor1-33-5-1-0.htm
> 横から失礼します、疑問があるのですが。
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> 療養等で休業中の場合は、個人の都合で受診できなかったと言えないのではないでしょうか?
> 事業主側にも速やかに健康診断を実施する義務がありますから、会社負担になるような気もします。
> http://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-33/hor1-33-5-1-0.htm
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疑問に感じられる点は、確かにそうですね。
社員の方が、危険業務或は有害業務に就業されている方であれば、企業としては健康診断を必ず実施し、それにかかる費用は会社が負担する必要が有ると思います。
同66条2項3項が企業としての責務と思います。
(健康診断)
第六十六条 事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行なわなければならない。
2 事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による特別の項目についての健康診断を行なわなければならない。有害な業務で、政令で定めるものに従事させたことのある労働者で、現に使用しているものについても、同様とする。
3 事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、歯科医師による健康診断を行なわなければならない。
4 都道府県労働局長は、労働者の健康を保持するため必要があると認めるときは、労働衛生指導医の意見に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、臨時の健康診断の実施その他必要な事項を指示することができる。
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