特定派遣での残業時間の取り扱い
特定派遣での残業時間の取り扱い
trd-34016
forum:forum_labor
2007-12-08
私の会社では特定派遣業をやっています。
就業規則上の1日の所定労働時間は8時間で、雇い入れの際も1日8時間労働ということで、同意を得ています。
派遣先との契約が以下のような場合、残業時間の取り扱いは正しいでしょうか?
1. 派遣先との契約が1日の8時間の場合
(1) 8時間未満で早退した場合
足りない時間分を不就業控除
(2) 8時間を超えて働いた場合
8時間を超える部分について、残業時間として割増賃金
を支払う
2. 派遣先との契約が1日7時間30分の場合
(1) 7時間30分未満で早退した場合
足りない時間分を不就業控除
(2) 7時間30分で帰った場合
8時間に足りない30分については不就業控除を行わない
(3) 8時間で帰った場合
派遣先との契約よりも30分多く働いてはいるが、就業規
則上1日の所定労働時間が8時間なので、残業時間とは
しない(別途支払うものは何もない)
(4) 8時間を超えた場合
1(2)と同様
著者
mami さん
最終更新日:2007年12月08日 16:12
私の会社では特定派遣業をやっています。
就業規則上の1日の所定労働時間は8時間で、雇い入れの際も1日8時間労働ということで、同意を得ています。
派遣先との契約が以下のような場合、残業時間の取り扱いは正しいでしょうか?
1. 派遣先との契約が1日の8時間の場合
(1) 8時間未満で早退した場合
足りない時間分を不就業控除
(2) 8時間を超えて働いた場合
8時間を超える部分について、残業時間として割増賃金
を支払う
2. 派遣先との契約が1日7時間30分の場合
(1) 7時間30分未満で早退した場合
足りない時間分を不就業控除
(2) 7時間30分で帰った場合
8時間に足りない30分については不就業控除を行わない
(3) 8時間で帰った場合
派遣先との契約よりも30分多く働いてはいるが、就業規
則上1日の所定労働時間が8時間なので、残業時間とは
しない(別途支払うものは何もない)
(4) 8時間を超えた場合
1(2)と同様
Re: 特定派遣での残業時間の取り扱い
著者外資社員さん
2007年12月11日 12:08
雇用契約で定めがなければ、お書きの通りなのだと
思います。
とは言え、2.(3)については、書面等で提示した方が
誤解が無いと思います。
また、貴社と派遣元との休日等の相違がある場合の
定めなども同様だと思います。
Re: 特定派遣での残業時間の取り扱い
著者mamiさん
2007年12月11日 12:27
外資社員さん
回答ありがとうございました。
一応口頭で説明はしていますが、書面にしておいた方が
よさそうですね。
休日等の相違も、これまではありませんでしたが、今後
どうなるかわかりませんので、考えてみます。
ご指摘ありがとうございました。