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労務管理

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特定派遣での残業時間の取り扱い

著者 mami さん

最終更新日:2007年12月08日 16:12

私の会社では特定派遣業をやっています。
就業規則上の1日の所定労働時間は8時間で、雇い入れの際も1日8時間労働ということで、同意を得ています。

派遣先との契約が以下のような場合、残業時間の取り扱いは正しいでしょうか?

1. 派遣先との契約が1日の8時間の場合

(1) 8時間未満で早退した場合
  足りない時間分を不就業控除
(2) 8時間を超えて働いた場合
  8時間を超える部分について、残業時間として割増賃金
  を支払う

2. 派遣先との契約が1日7時間30分の場合

(1) 7時間30分未満で早退した場合
  足りない時間分を不就業控除
(2) 7時間30分で帰った場合
  8時間に足りない30分については不就業控除を行わない
(3) 8時間で帰った場合
  派遣先との契約よりも30分多く働いてはいるが、就業規
  則上1日の所定労働時間が8時間なので、残業時間とは
  しない(別途支払うものは何もない)
(4) 8時間を超えた場合
  1(2)と同様

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Re: 特定派遣での残業時間の取り扱い

著者外資社員さん

2007年12月11日 12:08

雇用契約で定めがなければ、お書きの通りなのだと
思います。

とは言え、2.(3)については、書面等で提示した方が
誤解が無いと思います。
また、貴社と派遣元との休日等の相違がある場合の
定めなども同様だと思います。

Re: 特定派遣での残業時間の取り扱い

著者mamiさん

2007年12月11日 12:27

外資社員さん

回答ありがとうございました。
一応口頭で説明はしていますが、書面にしておいた方が
よさそうですね。

休日等の相違も、これまではありませんでしたが、今後
どうなるかわかりませんので、考えてみます。

ご指摘ありがとうございました。

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