相談の広場
皆様、ご指導をお願い致します。
前職の会社が民事再生法適用の申請を出しました。
ただキナ臭い手法を取っている様で民事再生申請の前に100%子会社を設立し、親会社を云わば持株会社的にしコアとなる事業の大半をその子会社に移管しているようなのです。従って保全命令が出されたのは親会社だけであり、子会社は通常通りの業務を行うなど、見た目はネジレがある様に見えます。代表取締役は親会社と同じ方です。
つまり、負債を抱えた親会社だけ民事再生適用を受けスポンサー探しをしている様に見えますが、資産査定をしても恐らく価値が無いため、破産整理になるのではないかと思われます。
そこでお教えいただきたいのですが、
① 親会社だけ破産処理または事業譲渡が可能なのでしょ
うか?(スポンサーが出れば売却可能?)
② 上記①の場合、子会社だけ事業継続が可能なのでしょ
うか?
③ 意図的な事業移管ですが、法的に問題は無いのでしょ
うか?(許される行為なのでしょうか)
有名な弁護士がバックに破産管財人の下、進める様なのですが、本当にこの様なことが現実的なことなのかわかりません。ご指導をお願い致します。
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素人さんさん、こんにちは。
民事再生に関しては実際関係したこともなく、自信のある回答はできませんが、個人的な意見として書かせていただきます。
民事再生申請前に子会社が設立され事業も移管されていれば、子会社が事業を継続することは可能なのではないでしょうか?ただし、親会社の資産のなかには子会社が株式が含まれますので、再生計画によりその株式が売却されれば新たな親会社の下で事業継続することとなりますよね。
F1が開催されたこともある岡山国際サーキット(旧TIサーキット)は、親会社であるタナカインターナショナルが民事再生申請(後に会社更生)を行っています。
以下に岡山国際サーキットのWikipediaでのURLを紹介しておきますので、ご参照ください。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B2%A1%E5%B1%B1%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%82%AD%E3%83%83%E3%83%88
トラきちさん、
ご返事を有難うございました。
> 民事再生申請前に子会社が設立され事業も移管されていれば、子会社が事業を継続することは可能なのではないでしょうか?
->実務的に顧客があればですね。
ただし、親会社の資産のなかには子会社が株式が含まれますので、再生計画によりその株式が売却されれば新たな親会社の下で事業継続することとなりますよね。
->この部分なんですが。親会社が持つ子会社の株式が
スポンサーに売却されることが前提ですよね。
であれば、子会社は親会社の「いち部門」と見なされるわけですので、親会社を破綻させた場合、子会社はその後、どの様になるのかがポイントだと考えたのです。
つまり、破綻処理をする査定は100%子会社の資産を含む
との解釈であれば、親会社としてはグループ全体として資産価値があると予想されるわけですよね。
従って、債務は破産により100%子会社の資産を充当する
ことで全体で算定するとの流れになるのでしょうね。
つまり、子会社も親会社にもたれている株式如何で清算される可能性があるとの解釈かな?と考えております。
ありがとうございました。
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