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労務管理

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退職について

著者 Primo さん

最終更新日:2007年12月19日 21:31

初めて投稿をします
今勤めている会社を12月中に辞めたいと考えています。
そのために11月の頭に上司に「退職したい」という旨を告げました。
会社規定には「1ヶ月前に退職願を届けること」となっていますが、その時私は出していませんでした。
話し合いで日付を書こうと思っていたからです

しかし、上司からは「認められない」との一点張り
それからしばらく「無理」「認めない」と双方譲らない状態が続き…
12月入ってからは会社側が黙って何も言ってこなくなりました。
とりあえず私のほうから言ってみたのですが…取り合ってもらえず
退職願を書いても受け取ってもらえずの状態です

法律では申し出?から2週間でというのがありますが、退職願を受け取ってもらえなくてもそれは有効なのですか?
そのまま泣き寝入りで仕事をしなければならないのでしょうか?
何かいい案があればアドバイスをお願いします

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Re: 退職について

著者ヨットさん

2007年12月19日 22:31

> 初めて投稿をします
> 今勤めている会社を12月中に辞めたいと考えています。
> そのために11月の頭に上司に「退職したい」という旨を告げました。
> 会社規定には「1ヶ月前に退職願を届けること」となっていますが、その時私は出していませんでした。
> 話し合いで日付を書こうと思っていたからです
>
> しかし、上司からは「認められない」との一点張り
> それからしばらく「無理」「認めない」と双方譲らない状態が続き…
→法的には認められます
> 12月入ってからは会社側が黙って何も言ってこなくなりました。
> とりあえず私のほうから言ってみたのですが…取り合ってもらえず
> 退職願を書いても受け取ってもらえずの状態です
>
> 法律では申し出?から2週間でというのがありますが、退職願を受け取ってもらえなくてもそれは有効なのですか?
> そのまま泣き寝入りで仕事をしなければならないのでしょうか?
→申し出ですので口答でも有効です
> 何かいい案があればアドバイスをお願いします

職業選択の自由は憲法で保証されています。よって就職・退職は基本的にだれしも自由にできます。しかし、職につくということは通常は労働契約ですから、退職もこの労働契約に基づいて考えなければなりません。労働契約は、契約に関する法律として書かれたとおり民法が適用されます。

労働契約の場合は、労働者側からの解約申し入れの後【2週間経過後】することによって契約は終了します。使用者の承諾は要りません。(民法627条1項)

就業規則には退職に関する記述がされていて、通常は1ヶ月前に申し出ることが決められていると思いますが、このような規定は無効であり、退職願いを出して2週間経過すればどんな場合でも自動的に退職となるのです。もちろん、使用者の合意があれば2週間を待たずに退職することができます。
これは裁判の判例となっています
いい案はありませんが、上記の法的な基本を話して
話し合うしかありません。
上司で埒があかなければ、人事部門と話すのも
方法です
もちろん円満退職でなくて良ければ2週間後に
退職することも法的には可能ですが、あまり
おすすめはできません。

Re: 退職について

著者Primoさん

2007年12月19日 23:38

アドバイスありがとうございます
明日人事の方と話したいと思いますが…
退職」の旨を伝えた上司の上司がその人事担当で、その人事担当者が「認めない」と言っているようなので、少し不安ですが円満退職目指して頑張りたいと思います

Re: 退職について

著者Primoさん

2007年12月19日 23:38

削除されました

Re: 退職について

著者Artさん

2007年12月20日 10:13

Primoさん

ほとんど、ヨットさんがお答えになっていらっしゃるので
足すことはないのですが。

> 明日人事の方と話したいと思いますが…
> 「退職」の旨を伝えた上司の上司がその人事担当で、その人事担当者が「認めない」と言っているようなので、

人事担当者が、退職について「認めない」との認識を
 持っていらっしゃるのであれば、面倒だと思います。
 人事として、まず理解すべき項目について、そのような
 言動をされるのであれば、Primoさんへの対処は、
 推して知るべしの感があるからです。
 
>少し不安ですが円満退職目指して頑張りたいと思います

★ですから、円満退社は余り期待されずに、次の会社での
 活躍を頭に置いて、冷静に粛々と進められればいかがで
 しょうか。

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