相談の広場
こんにちわ。
12/31付けで7ヶ月勤めた会社を退職することになりました。
雇用保険被保険者離職証明書が郵送で会社が提携している社会保険労務士法人より届きました。
退職理由は会社より自部署がなくなるので別の部署にいくか辞めるかと言われました。同じような事務職の移動だったのですか会社自体に賛同できなかったこともあったのでで考えた結果辞める事にしました。
離職理由が自己都合で間違いはないのですが、○印が付いている場所が、4、労働者の判断によるものの中の(2)労働者個人的な事情による離職に付いていました。
4、労働者の判断によるものの中に(1)職場における事情による離職の④職種転換等に適応するのが困難であったために該当するのではないかと思いました。
これを異議有りで返すとどうなるのですか?
会社から連絡とかあるのでしょうか?
また、(2)労働者個人的な事情による離職と(1)職場における事情による離職の④職種転換等に適応するのが困難であったためとでは給付を受ける際など何か違いはあるのですか?
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お世話様です
> 離職理由が自己都合で間違いはないのですが、○印が付いている場所が、4、労働者の判断によるものの中の(2)労働者個人的な事情による離職に付いていました。
> 4、労働者の判断によるものの中に(1)職場における事情による離職の④職種転換等に適応するのが困難であったために該当するのではないかと思いました。
→あなたのおっしゃる通りだと思います。社労士法人は複数の職員を擁する比較的大きな事務所のはずですので、離職理由等については事務的に自己都合として処理されてしまったのではないでしょうか
> これを異議有りで返すとどうなるのですか?
> 会社から連絡とかあるのでしょうか?
→「返す」という表現がわかりません
会社に一度返却した上で会社が提出するのか、それとも行政に提出されるのでしょうか?
行政に「異議あり」で提出すると行政から会社に内容確認の電話がなされる場合があります。
ただし今回は事実と違うわけですからその通りにされてよろしいかと思います
> また、(2)労働者個人的な事情による離職と(1)職場における事情による離職の④職種転換等に適応するのが困難であったためとでは給付を受ける際など何か違いはあるのですか?
→あります
(2)の個人的な理由では基本手当は3ヶ月の待期期間経過後でないと支給されません。
しかし、(1)-④の場合は個人的な理由によるものの、「離職は止むを得ないものだった」として、前期の待期期間が課されない場合があるのです。
ただし、あくまで「場合がある」というだけで必ず待期期間がクリアされるわけではありません。判断するのは住所地管轄のハローワーク担当者です。
ということで実態が4、(1)-④であれば、住所地ハローワークに異議を申し出るべきと判断します。
ちなみに労働者判断に変わりはありませんので、助成金の支給停止等のマイナスも会社は負わないと思います(負う場合は資格喪失届けの喪失原因を3にした場合)
ご回答ありがとうございます。
待機期間があるとないとではかなり違いますね。
少しでも可能性がある方がいいですからね。
> これを異議有りで返すとどうなるのですか?
> 会社から連絡とかあるのでしょうか?
>>→「返す」という表現がわかりません
表現があいまいですみません。
社労士法人に返送するということです。
異議有りで提出したいと思います。
そのときに何かメモ書きを添えたほうがいいのでしょうか?
>ちなみに労働者判断に変わりはありませんので、助成金の支給停止等のマイナスも会社は負わないと思います(負う場合は資格喪失届けの喪失原因を3にした場合)
安心しました。
ごたごたせずに何事もなく終わりたいと思っていますので。
> >>→「返す」という表現がわかりません
>
> 表現があいまいですみません。
> 社労士法人に返送するということです。
> 異議有りで提出したいと思います。
> そのときに何かメモ書きを添えたほうがいいのでしょうか?
ということはハローワークにはまだ会社の方(社労士法人)から提出していないのですね?
⑯の異議「あり、なし、」は普通は会社(今回は法人)が提出したあと本人に返却され、その後に自分がハローワークに提出するときに使うのが一般的なのですが…
まあ、でも別紙にて離職理由の説明を詳しく書けば、異議ありで印をつけても法人担当者が理解し、最初から離職理由を変えてくれるかもしれませんので、それでもいいかもしれませんね。
別紙にて詳しい説明をされるか、あるいは事前に法人担当者に電話相談されてもよろしいかと思います
円満解決をお祈りいたします。
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